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福岡・北九州のマンション購入される方、マンション管理組合へのコンサルタント

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Q)ペットの飼育に関し、管理規約を変更したいのだが?

A)規約の改正は、総会において4分の3以上の多数による決議が必要です。

また、総会開催に際しても開催の2週間以上前に規約改正の案をあらかじめ区分所有者に配っておかなければなりません。使用細則の変更は過半数の賛成による、とされています。



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