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福岡・北九州のマンション購入される方、マンション管理組合へのコンサルタント

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Q)管理費や修繕積立金の支払いが滞っている人がいますが、ほっといたらどうなるの?

A)管理費や修繕積立金は、5年で消滅時効にかかります。したがって有効な督促もせずにほおっておいたら5年で債務は消滅し滞納額はゼロになってしまいます。もしそうなれば、

ほったらかしにした理事長以下役員の方は、まじめに支払っている多くの区分所有者からの猛烈な抗議を受けることになるでしょう。場合によれば、損害賠償訴訟をおこされるかも知れません。まずは、法的に有効な「時効の中断」を行わなければなりません。



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