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Q)総会を開催するのにも手続きがあると聞いたが?
A)国交省作成の標準管理規約では、総会を開催する2週間前までに日時・場所を記したものを当日話し合う議案書と一緒に各区分所有者へ配らなければなりません。そして、
総会ではあらかじめ配っておいた議案書以外のことは採決を行ってはいけません。 議案書に記載されたこと以外のことを採決しても、それは無効となります。 議案書に記載されているものしか採決しないだろうと思って欠席し、または委任状を提出した区分所有者の権利を守るためのものです。
エースマンション / 2007年07月10日 17:32 | パーマリンク