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福岡・北九州のマンション購入される方、マンション管理組合へのコンサルタント

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Q)管理費を滞納したままその住戸を売ってしまった区分所有者がいるのだが、滞納分は誰に請求すればいいの?

A)買主は売主(元の所有者)の権利義務を承継します。

したがって通常の場合、買主が滞納分を支払うこととなります。買主に対して当該住戸を仲介する不動産業者が滞納額を調査し、買主に告知しています。元の所有者へも請求できる事は当然です。



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