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Q)マンションの場合、契約書に記載されている面積と、権利書に記載されている面積とが違っているって本当?

A)前述の通り、マンションの場合は外壁や柱などは区分所有者全員の共有となります。

契約書記載の面積は、隣りの住戸との間の壁(界壁)の中心線から算出していますが(壁芯計算)、登記のさいには、壁部分の内側で計算した面積となります(内法面積)。従って、契約書より小さい面積が権利書に記載されます。なぜかというと、界壁の中心で登記してしまうと、その界壁の中心までがその人の単独所有となってしまい、自由に処分(たとえば、壁に穴を開ける)できることになってしまい、建物の強度や維持管理に支障をきたすからです。



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