エースマンションコンサルタントのお客さま 月刊誌『国際グラフ』の取材
14時30分からの約1時間松木安太郎さんとの対談、無事終わりました。
2007年08月31日
エースマンションコンサルタントのお客さま 月刊誌『国際グラフ』の取材
14時30分からの約1時間松木安太郎さんとの対談、無事終わりました。
契約締結時に支払われる契約金は、民法上解約手付金として扱われます。
つまり、履行に着手するまでは、買主は手付金を放棄し、売主は手付金の倍額を支払う事によりその契約を解除できます。
いわゆる手付倍返しです。
ちなみに結婚の前提として(婚約時)交わされる結納金にもこのような考え方が反映されていると言われています。
2007年08月30日
明日、エースマンションコンサルタントへ取材にきます。
月刊誌(国際グラフ)で、社長(と、言われる事に抵抗があるらし・・)と対談したいとのこと。
売買契約締結と同時に契約金(手付金)が支払われます。
この契約金(手付金)の額は、建物未完成時は、売買代金の5%まで、
建物竣工後は10%までが多いようです。
これにはわけがあります。この金額以上だと、
2007年08月29日
2007年08月22日
お久しぶり!の日記再開です。
お盆も明けて、朝夕虫の音を聴きながら過ぎゆく夏を感じるこの頃、
でも、日中はまだまだ残暑厳しく(@_@;)少しバテ気味です。
そんな私を癒してくれるのが、
2007年08月10日
2007年08月06日
2007年08月04日
2007年08月03日
見落としていませんか?「契約書・重要事項説明書・管理規約」の落とし穴
自分が購入した住戸(例えば205号室)の出来栄えはどうだろうか?不具合はないか?などの心配を購入者は持っています。自分の買った住戸の出来具合が気になるのは理解できますが、それよりも契約書・重要事項説明書・管理規約などに目を向けるべきだと考えます。というのは・・