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契約書について その2

 売買契約締結と同時に契約金(手付金)が支払われます。
この契約金(手付金)の額は、建物未完成時は、売買代金の5%まで、
建物竣工後は10%までが多いようです。  
 これにはわけがあります。この金額以上だと、

宅建業法により、その手付金を独自に保全しなくてはならず、売主にとって手続きが煩雑になるので、
独自に保全する必要のない、上記金額以内での契約金の授受に抑えているのです。



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