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福岡・北九州のマンション購入される方、マンション管理組合へのコンサルタント

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ところで・・・マンションの『管理組合』って何?!

分譲マンションには必ず管理組合がありますが、この管理組合はマンションの住人が集まって任意に結成するわけではありません。
 マンションをめぐって生ずる法律問題を解決するための法的基準を示すとともに、トラブルの発生防止を目的として制定された「区分所有法」という法律があります。その法律の弟3条に「区分所有者は、全員で、建物・敷地・付属施設の管理を行うための団体を構成し、区分所有法の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、管理者を置くことができる。」という規定があります。
 ここにいう団体のことを一般に管理組合といいます。ということは、管理組合はマンションの住人が任意に集まって結成するものではなく、そのマンションに複数の住人がいれば、当然、管理組合ができるということなのです。ですから、管理組合に加入したくない者であっても必ずその管理組合の構成員となり、脱退をするという自由もありません。



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