共同生活が営まれているマンションにおいては、どうしてもいろいろなトラブルが生じます。それを未然に防ぎ、共同生活が円滑になされていくためには、管理組合の組織や運営に関する規制が必要です。そこで、区分所有者(マンションの所有者)は「集会」を開き「規約」を定めるものとされているのです。つまり、自分たちのことは自分たちで取り決めをしていくことが求められているわけであり、この取り決めのことうを『規約』といいます。
言い換えると、マンションで共同生活をする上での皆で決めるべき一定のルールなのです。したがって、各区分所有者はこれを守らなければならないのは当然ですが、そもそも定めた規約自体が適切であるかという問題も出てきます。そこで、過去の規約違反になる行為か否かについて、裁判所で争われた事例を取り上げてみます。
事例1
専有部分の床材を木質フローリングとすることを管理規約で禁止、制御されていないマンションにおいては、区分所有者はそれを自由に張り替えることができるか?
(答)
専有部分内の床材を変更し、張り替えることは区分所有者の自由であるが、遮音性能をそれ以前より低下、悪化させることは、他の区分所有者の生活の平穏を阻害する行為であり、「区分所有者の共同の利益に反する行為」にあたる・・・東京地裁八王子支部平成8年判例・・・
住まいをめぐるトラブルの中で、騒音に関するものは、特に多い事例です。









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