2008年1月31日木曜日 ☀/☁/☂
毎日冬らしいお天気が続いています。私、うかつにも風邪をひいてしまいました。
うがい・手洗いしっかりしていたつもりでしたが・・・皆様もどうぞご自愛ください。
さて、風邪にも負ケズ・・・頂戴しました、質問にお答えします。
・・Q..マンション管理士って何ですか?管理会社にもお金支払って、別に費用がかかるのですか?何をする仕事ですか?
・・A・・
マンション管理士とは、平成12年12月1日に成立した、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」によって、創設された国家資格です。
平成16年2月に国土交通省から発表された「マンション標準管理規約」には、管理組合で生じた問題に関しては必要に応じて、 専門家である「マンション管理士」等に相談することが規定されています。
また、そのための費用は管理費から支出することが できることも明記されています。
マンション管理組合との関係は、平成13年8月に公表された、国土交通省告示「マンション管理の適正化に関する指針」に表現されています。
「マンション管理の適正化の基本的方向」
マンションの管理は、専門的な知識を必要とすることが多いため、管理組合は、問題に応じ、マンション管理士等専門的知識を有する者の支援を得ながら、主体性をもって適切な対応をするよう心がけることが重要である。
「長期修繕計画の策定及び見直し等」
長期修繕計画の策定及び見直しにあたっては、必要に応じ、マンション管理士等専門的知識を有する者の意見を求め、また、あらかじめ建物診断等を行って、その計画を適切なものとするよう配慮する必要がある。
「マンション管理士制度の普及と活用」
マンションの管理は、専門的な知識を要する事項が多いため、国、地方公共団体及びマンション管理適正化推進センターは、マンション管理上制度が早期に定着し、広く利用されることとなるよう、その普及のために必要な啓発を行い、マンション管理士に関する情報提供に努める必要がある。
なお、管理組合の管理者等は、マンションの管理の適正化を図るため、必要に応じ、マンション管理士等専門的知識を有する者の知見の活用を考慮することが重要である。
地方公共団体は、マンション管理士等専門的知識を有する者や経験豊かで地元の実情に精通し、マンションの区分所有者等から信頼される者等の協力を得て、マンションに係る相談体制の充実を図るよう努める必要がある。
この告示には、(長期修繕計画の策定や見直しについてさえ)「管理会社に相談しましょう。」とは一言も書いておりません。
なぜなら、管理組合と管理会社とは、どこまでいっても「利益相反」の関係にあるからです。
管理組合にとって有益なサービスの向上は、管理会社にとって負担増につながりかねません。
一方、マンション管理士とは、管理組合の立場から、管理組合の運営に関し、支援を行う仕事です。
場合によっては、管理会社を指導する立場にあります。
専門的知識をもって、マンション管理に関し、管理組合の代理人である管理者又は管理組合の構成員でる区分所有者等から相談を受けて、助言、指導その他の援助を行うことを業務とするエースマンションコンサルタント。
福岡・北九州のマンション管理士として日々精進してまいります。









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