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マンション管理士の独り言・・・18

2008年9月25日 (木) ☁
前回は、管理組合総会では、予め配られた議案書に記載されていること以外は、決議されても無効だということについてお話ししました。
では、この議案書はいつ配るのでしょう?
区分建物所有法では、総会開催の1週間前までに総会開催の案内と一緒に配るものとされており、標準管理規約では2週間前までとされています。
ちなみに建て替え決議の時は、2か月前に配布するものとされています。
さらに、例えば管理規約の改正を議題とするならば、旧規約と新規約の案を対比させるように記載したものを議案書に記載しなければなりません。
その他、共用部分の変更だとか、大規模修繕などを議題とする際には、議案書に記載しなければならないことが細かに決められています。
勝手に、はしょったり省略したりすると総会招集の手続きに瑕疵(手落ち)ありとして無効とされた判例はたくさんあります。
はしょることなく、全住戸分大量にコピーして期日厳守で配布しましょう。
管理組合の役員さん大変です!
お疲れ様でございます。
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