福岡・北九州のマンションコンサルタント福岡・北九州のマンション購入コンサルタント
福岡・北九州のマンション購入される方、マンション管理組合へのコンサルタント

HOME > TOPICS [ 前の記事次の記事 ]

TOPICS


マンション管理士の独り言・・・21

☀  ☁  ☀  2008年10月14日火曜日 ☁  ☀  ☁
区分建物所有法では、管理者(理事長)は総会を必ず1年に1度開催しなければならないとされています。
ですから、通常は理事長が総会を招集します。
しかし、理事長が招集したくない議案であったりした場合には、理事長は総会招集をしぶることがあります。
このような時は、区分所有者の5分の1以上で総会招集を理事長に要請でき、もしこの要請を理事長が断っても、自動的に要請の時からおおよそ2ヶ月後には総会が開催されることとなります。
この5分の1という数字は、規約や総会で増やすことはできません。
4分の1はダメで、6分の1は、OKということです。
簡単な算数です。
5分の1は20%。4分の1は25%だからダメで、6分の1は約17%だからOKです。
昔の規約では、これが4分の1とされているものがあります。
今お住まいのマンションの管理規約では、4分の1となっていませんか?
もしそのようになっていれば、規約の変更をお勧めしますし、多分今まで規約の見直しなどやったことがない管理組合でしょう。
少しじゃなく大いに反省が必要ですね。

 ご意見・お問い合わせは・・・ ➔➔ こちらへ ➔➔  
マンション購入コンサルタントとは・・・ ➔➔(こちらをご覧ください!)➔➔
マンション管理組合コンサルタントとは・・・➔➔(こちらをご覧ください)➔➔
【売り地】情報は  こちら➔  【戸建】情報は  こちら➔   【マンション】情報は  こちら➔ 



コンサルトのお問合せ

HOMEマンション購入コンサルタントマンション管理組合コンサルタント個人情報保護方針会社概要お問合せ