福岡・北九州のマンションコンサルタント福岡・北九州のマンション購入コンサルタント
福岡・北九州のマンション購入される方、マンション管理組合へのコンサルタント

HOME > TOPICS [ 前の記事次の記事 ]

TOPICS


マンション管理士の独り言・・・27

☀ ☁ 2008年11月20日(木) ☁ ☁ 
総会での決議方法には普通決議と特別決議とがあります。
普通決議というのは、過半数の賛成で可決されるもので、特別決議というのは3/4以上の賛成が必要とされるものです。
特別決議が必要とされるものは、法律で決まっています。
①共用部分の重大変更
②規約の改正・変更・廃止など
③大規模滅失の場合の復旧決議
④建て替え決議
⑤団地規約の設定
⑥団地の一括建て替え
です。
3/4以上の賛成という数字は変更することができません。
つまり大きくも小さくもできません。
規約や総会でこの数字と異なるものにしても無効です。
規約の改正について全員の賛成が必要とした管理規約を見かけたことがありますが、これも無効です。
 ご意見・お問い合わせは・・・ ➔➔ こちらへ ➔➔  
マンション購入コンサルタントとは・・・ ➔➔(こちらをご覧ください!)➔➔
マンション管理組合コンサルタントとは・・・➔➔(こちらをご覧ください)➔➔
【売り地】情報は  こちら➔  【戸建】情報は  こちら➔   【マンション】情報は  こちら➔ 



コンサルトのお問合せ

HOMEマンション購入コンサルタントマンション管理組合コンサルタント個人情報保護方針会社概要お問合せ