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2008年12月


2008年12月25日

北九州市小倉北区売りマンションをオープンハウスいたします 

12月27日(土)~1月4日(土)「12/31・1/1除く」オープンハウス致します
★☆『サンライフ木町1003号』★☆
 物件詳細は こちら➔ ➔ ➔
★マイホームのプレゼントはいかがでしょうか?☆
スタッフには、マンション管理士・一級建築士がおりますので、
管理面・構造面でもご案内いたしております。
是非、一度ごらんになりませんか?
ご来場をお待ちしております(*^。^*)』
 

日時:2008年12月27日(土)~2009年1月4日(土)
時間:11:00~17:00  

2008年12月24日

マンション管理士の独り言・・・30

2008年12月24日水曜日 

マンション管理センター通信12月号に管理組合総会の開催の手順について詳しく書かれています。
特に委任状や議決権行使書については、なるほどと思う記載がありしたので、ご紹介いたします。

例えば、
1、規約で委任状・議決権行使書を提出しないものから罰金をとる、などは許されない。
2、委任状・議決権行使書を提出しない場合は、その議案について賛成とみなす、も許されない。
3、受任者の名前の記載のない委任状(白紙委任状)についてはこの白紙委任状を所持している者が代理権を有している、と解釈される
4、白紙委任状を避けるために、予め議長や理事長の名前を印刷しているものは、違法とはいえないものの受任者を強制している感があるので避けるべき。
5、受任者を議長とすると書かれた委任状についても、例えば規約に「理事長が議長を務める」とあれば、問題ありませんが、「議長は総会時に選出する」の場合だと、だれが議長になるのか定かでなくそのような具体的でない人に委任をするということの有効性に疑問符がつく。
6、まだ議題も決まっていない状態で、転居や海外赴任で転居が決まっている組合員から予め委任状をもらっておく、も許されない。

などが列記されています。
委任状についてだけでもこのような点に留意する必要があります。
僕自身も勉強になった記述でした。

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2008年12月19日

北九州市門司区 ★ 門司港レトロハイマート ♪♪

  【門司港レトロハイマート】 
 3LDK!(68.25㎡) 2,100万

♪ ♪ 価格改定しました ♪ ♪
JR門司港駅 徒歩5分 門司港レトロ地区内のマンション! 
眺望良好♪ (海峡一望できます) ハイグレード仕様の設備充実です。

2008年12月08日

マンション管理士の独り言・・・29

☂ ☂ 2008年12月8日 月曜日 ☂ ☂
駐車場使用料と修繕積立金
マンションの駐車場を利用する時は、マンション管理組合を相手方として駐車場使用契約を結びます。
そしてその使用料は、標準管理規約では、修繕積立金に充当されるとなっています。
管理費ではなく、修繕積立金です。
大差ないように思われるかも知れませんが、おおありなんです。
 管理費というのは、 共用部分の日常的な維持管理・メンテナンスなどの充てられるもので、 修繕積立金とは 将来の大規模修繕などのために積み立てられていくものです。
言いかえれば、管理費は積み立てられるものではなく、毎月消費されるもので、これに対し修繕積立金は文字通り積み立てられて、マンションの資産として残っていくものなのです。
簡単な例をあげましょう。
          管理費   駐車場使用料  修繕積立金    合 計
Aマンション   5,000円  5,000円   5,000円   15,000円
Bマンション   8,000円  5,000円   5,000円   18,000円

このような2つのマンションがあった場合、「Aマンションの方が管理費が安くていい」と単純に考えていいのでしょうか?
答えは・・・
上記Aマンション管理規約には駐車場使用料5,000円は管理費に充当されるとなっていた場合、
管理費は10,000円で5,000円のみが修繕積立金として積み立てられているということになります。
これに対しBマンションの管理規約では、駐車場使用料は、修繕積立金に充当されるとなっている場合、管理費は、8,000円で修繕積立金として毎月10,000円が積み立てられていることになります。
このように駐車場使用料充当先が 管理費 修繕積立金なのかは、管理規約に明記されています。
ただ単に管理費や駐車場使用料の多い少ないで判断せずに、それらが、どこに充当されているかが非常に重要なのです。
将来の大規模修繕の際に大きな金額の差となって表れてくる修繕積立金について、しっかり理解し、管理規約を確認しましょう。
残念なことに・・・北九州の多くのマンションでは、駐車場使用料は管理費に充当されているというのが現実のようです。
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2008年12月01日

マンション管理士の独り言・・・またまた不祥事

☀ ☀ 2008年12月1日(月) ☀ ☀

11月25日のマンション管理新聞にまたまた、管理組合の不祥事が載っています。
今回は、2件。いずれも管理組合役員の修繕積立金横領です。
1件は、修繕委員長が2年間で2350万円を横領しました。
通帳と印鑑をこの元修繕委員長が同時に保管していたのが原因のようです。
このマンションでは管理会社に委託管理していたそうですが、管理会社は何をやっていたのでしょう?
もう1件は、自主管理のマンションの会計担当理事の800万円横領です。
やはり通帳などの保管に問題があったようです。
 通帳と印鑑の同時保管は絶対にダメです
口座から引き出す際にも必ず2人でいくなどして、ほんの短い時間でも同時保管とならないよう心がけましょう。

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