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マンション管理士の独り言・・・71

マンション管理士の独り言・・・71
今回も公正取引委員会事務総局編の『マンション管理選択の時代』よりご紹介します。

管理業者の選定の状況
分譲時においては、ほぼすべてのマンションにおいて分譲会社が管理業者を指定しているが、その後約半数の管理組合が管理会社の変更を検討している。

これについてのコメント
新規分譲時に、あらかじめ分譲会社が管理業者を指定しているのが通常である。

特に大手分譲会社は自社の子会社に管理業者を有しており、これらが管理会社に指定されることが多い。
また、分譲時の管理業者がその後も業務を継続する場合が多いため、一般的には、分譲会社の系列にある管理業者は有利な受注環境となっている、としています。

また別の項では、
分譲会社が、管理業者を指定することについては、マンション分譲時でも、管理・保守が必要であるし、また管理組合が結成されていないので止むを得ない面があると思われます。
しかし、本来、マンションの購入とその管理・保守とは別個の取引であるので、購入者は購入時においては分譲会社が指定する管理業者との間で管理委託契約を結ばざるを得なくても、それはあくまで管理組合が設立されるまでの暫定的なものである以上、管理組合の設立後は、管理組合による管理業者の自由な選択または変更の可能性が十分に確保されることが望ましいとし、マンション分譲時の管理委託契約のうち解約を制限する条項が置かれているものについては、独占禁止法上「不当な抱き合わせ」等として問題となる場合もあるとされています。

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