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福岡・北九州のマンション購入される方、マンション管理組合へのコンサルタント

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2010年05月


2010年05月27日

北九州マンション管理士会主催…“6月セミナー”理事長さま必見です♪

 『高齢化社会に立ち向かうマンションのあり方』
とき   2010年6月27日(日)
       10:00~12:00 (開場9時45分)
ところ  男女共同参画センター『ムーブ』
           5F 大セミナールーム
参加費 無料 

     プ ロ グ ラ ム
第1部  高齢者見守り!新米理事長奮闘記!
   講師:北九州マンション管理士会 森山秀文 
第2部  超具体的に高齢者への「見守り」運動に取り組む管理組合、ここにあり! 
   講師:ホワイトキャッスル第2下到津 管理組合法人 理事長:豊枝 章 
第3部  みんなで安心して暮らせる支え合いの町づくりを目指して
   講師:北九州市社会福祉協議会 福祉部地域福祉課
         

 お申込・お問い合わせ : 北九州マンション管理士会事務局
                 093-653-1955  

 主催:北九州マンション管理士会  後援:NPO福岡県マンション管理組合連合会


         

2010年05月25日

マンション管理士の独り言・・・119

マンション管理士の独り言・・・119

管理費を滞納したら給湯を止められるか?

集合住宅新聞「アメニティ」5月号にある管理組合からの質問です。
「私たちのマンションは集中給湯設備付きですが、組合員のYさんが管理費を滞納しています。管理規約には管理費などを滞納した場合は、給湯を止めることができると定められていますが、規約に基づいて給湯を止めることが出来るでしょうか?」というものです。

これに対し、弁護士が回答しています。
「本件とほぼ類似の事案が裁判で争われた例があります。その裁判で給湯を停止された居住者は、給湯を停止されると入浴もシャワーも使うことが不可能になって人間としての最低限度の文化的生活を営む権利を奪うことになり、給湯停止を定めた管理規約は無効であると主張しました。

2010年05月19日

【ドゥ・マ・テール穴生】 ☆ 中古マンション

北九州市八幡西区の仲介物件・中古マンションを掲載しています。
ご希望の物件・お求めの物件をご一緒にお探しいたします。お気軽に連絡ください。
不動産の購入も売却もエースマンションコンサルタントにご相談ください。。査定無料です。。
1,550万円(3LDK…4LDKへ変更可能)
【ドゥ・マ・テール穴生】
★☆・・平成22年5月下旬 内装リフォーム完了予定♪♪
★☆・・LDK広々21帖♪
★☆・・西鉄バス穴生ドーム前徒歩1分
★★・・スーパー等諸事便利な立地です

…画面をクリックすると物件情報へ…
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2010年05月10日

マンション管理士の独り言・・・118

マンション管理士の独り言・・・118

前回に続いて「オートロック」

「オートロック」についてもう少しつぶやきます。
新規分譲の際の「オートロック」の取り扱い方法については分譲主が当初の設定をしています。
多いのが、各戸まで朝刊を配達できるように、
①暗証番号を配達員に教える
②時間帯でオートロックを解除し、その間は自動ドアとなり誰でもが出入りできるので、各戸まで配達される、のようです。

その後、管理組合で“それでは防犯性に劣ることになるので、朝刊は各戸まで配達されなくなり多少不便になるが、①も②もダメとしよう”という声が上がったらそのように使用方法を変えることもできますよ、という一言を添えているようです。

2010年05月09日

マンション管理士の独り言・・・117

マンション管理士の独り言・・・117
「先進設備の良いところと、悪いところ」

物事にはいい面と反対に悪い面とがあるようです。
マンションの最新設備にも良い面と悪い面とがあります。
悪いというより使い勝手にひと工夫いる、という言い方のほうが正解かも知れません。

今回は「オートロック」を取り上げます。
ここ20年のうちに建てられたマンションではほとんど全てがオートロックを採用しています。
部外者が簡単に建物内に入って来られないという防犯上の優れものです。
東京の方では、エントランスに2重のオートロックを採用しているマンションさえあります。
防犯上は優れているのですが、反対に困るのが、朝刊や牛乳配達や、出前物の器の返却です。新聞配達員も建物内には入ってこられません。

2010年05月05日

マンション管理士の独り言・・・116

マンション管理士の独り言・・・116

「良くできた駐車場使用細則と、バッテンの駐車場」

西小倉~大手町にかけてのマンションラッシュでそろそろ各社の特徴が見えてきました。
といっても、マンション管理士からの見たところの、主として管理規約や使用細則の違いや特徴のことです。
今回は駐車場に関してですが、素晴らしい駐車場使用細則を見ました。
そこには、こう記載されていました。
①当初売主の指定する駐車場は有効期限は3年で、それ以降は抽選により場所を特定していきます。その際、車のサイズは考慮しません。
②住戸を譲渡した場合は、一旦管理組合に当該駐車場所を返却し、後日希望者との間で抽選を行います。(抽選方法は以下参照)

2010年05月02日

マンション管理士の独り言・・・115

マンション管理士の独り言・・・115
「管理会社の役割」

先日も管理組合総会へ出席してきました。
築23年の40戸程度、それまでの自主管理をやめて昨年から委託管理に変更したマンションです。
連休の最中でありながら、組合員の半数近くが出席するという熱気あふれる総会でした。
ですが、議案書に漏れがありました。会計報告が理事会のお手製だったようで、使途不明金などはないのですが、少しわかりにくかったようで、もう一度作成しなおす事となりました。



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