マンション管理士の独り言・・・134
「新築マンション購入法 その12 管理組合」
マンションを購入する際に多くの方が判断基準にしている、環境・学校区・利便性・間取り・設備・価格・売り主の信用度など、ではなく、マンションの専門家として管理面からの判断基準をつぶやいています。
今回は管理組合。
管理組合というと、いつかは役員をしなければならない、理事長になったらどうしよう、なんて後ろ向きの発想になっていませんか?
管理組合の存在は戸建と違ってマンションの良さでもあります。
2010年07月31日
マンション管理士の独り言・・・134
「新築マンション購入法 その12 管理組合」
マンションを購入する際に多くの方が判断基準にしている、環境・学校区・利便性・間取り・設備・価格・売り主の信用度など、ではなく、マンションの専門家として管理面からの判断基準をつぶやいています。
今回は管理組合。
管理組合というと、いつかは役員をしなければならない、理事長になったらどうしよう、なんて後ろ向きの発想になっていませんか?
管理組合の存在は戸建と違ってマンションの良さでもあります。
2010年07月25日
マンション管理士の独り言・・・133
「新築マンション購入法 その12 管理規約4」
マンション管理士になって3年。
マンションのいいところは何かが、やっと分かってきました。
皆さんはお分かりですか?マンションのいいところ。
利便性とか設備・環境・耐震性など人によってさまざまな答えが返ってきそうですが、つぶやき主は、管理規約があるからということに尽きると思います。
管理規約なんて言うと、「いろんな制約が規定されていて、窮屈な生活になりそう」なんて多くの人は思うのでしょうが、ちょっと考えてみて下さい。
2010年07月20日
マンション管理士の独り言・・・132
「新築マンション購入法 その11 管理規約3」
マンションを購入する際に、新築・中古に限らず管理規約は重要なものです。そこで今回は管理規約3です。
駐車場の扱いについて見てみましょう。
区分所有者が、住戸を売った時は新しい購入者は、以前の区分所有者(この場合売主)が利用していた駐車場を引き続き利用できるか?
売るのではなく、住戸を貸した時は、どうなのか?などいろいろ疑問が湧いてきます。
結論からいうと、
2010年07月16日
マンション管理士の独り言・・・131
「新築マンション購入法 その10 管理規約」
実際目にしたひどい管理規約
1、総会出席の際の委任を受けられる人(受任者)を“その区分所有者の配偶者または同居する血族1親等に限る”としたもの
都合がつかず総会に出席できないので、委任状を提出しようとする場合に、上記の様に規定されていたら、自分の奥さん(または主人)か、子供にしか委任できません。
仲の良いお隣さんとか、理事長にさえ委任できません。
ずいぶん前の管理規約なら仕方ないかも知れませんが、現在分譲中の規約にも規定されているからビックリです。
これなら総会が成り立たないと思いますが、なぜこのようにしているのか、さっぱりわかりません。早急に改正が必要です。
2、“この管理規約は3名の区分所有者が捺印したものを規約原本とし、発効する”
2010年07月14日
マンション管理士の独り言・・・130
「新築マンション購入法 その9 管理規約」
管理規約ってどのくらい重要なものか知っていますか?
例えば、総会の決議と、管理規約とが異なっていた場合はどっちが優先されるか?
これは管理規約が優先されます。規約の内容と異なる総会の決議は無効とされます。
どうしてもその議案を可決させたいなら、まず4分の3以上の特別決議で規約を改正してから、総会に提案~可決というプロセスを経なければなりません。
また、裁判所の判断の際にも、管理規約に記載されているかどうかが、とても重要視されます。
モノレール香春口三萩野駅横にメディックス三萩野という公社分譲のマンションがあります。
2010年07月11日
マンション管理士の独り言・・・129
「新築マンション購入法 その8 修繕積立金」
「マンションは管理を買え」と言います。
これは決して名の通った有名な管理会社が管理をしているマンションを買えということではありません。
しっかりした管理組合活動がなされているマンションを買えという意味ですが、中古マンションの場合ならば、管理状態の良し悪しは、管理費滞納割合とか大規模修繕工事の履歴などでわかります。
しかし、新築マンションの場合には、まだ管理組合も結成されておらず、理事長もいないという状況なので管理の良し悪しはわかりません。
2010年07月08日
マンション管理士の独り言・・・128
「新築マンション購入法・・・その7 長期修繕計画」
新築分譲時のいい加減な長期修繕計画や、低すぎる修繕積立金について、国会でも取り上げられました。
本年2月26日の衆議院・国土交通委員会で柿沢議員(みんなの党)が 、あるマンションの長期修繕計画の項目に漏れがあり管理組合が精査すると、販売時に売主が提示した計画と比べ、ずいぶん多くの修繕積立金を拠出しなければならなくなった、という実例を挙げ、「半ば意図的とも言えるような積立金の低額操作が行われているのでは?」
そして国土交通省に対し、「販売時の低額提示」について調査・指導を行っているかをただしました。
2010年07月05日
マンション管理士の独り言・・・127
「新築マンション購入法・・・その6修繕積立金」
世の中には安ければいいものと、そうでないものとがあります。
そうでないものの筆頭がマンションの場合は、修繕積立金です。
マンション購入時に、修繕積立基金を多いところで修繕積立金の100カ月分、少ないところでも60カ月分が必要となってきます。
この基金はマンション売主に入るのではなく、大規模修繕時のために管理組合として積み立てておくものです。
また、毎月負担しなければならない修繕積立金も、大規模修繕工事のために積み立てられるものですから、少なければいいというものではありません。
この積立金制度は、おおよそ8年くらい前に当時の住宅金融公庫が、