マンション管理士の独り言・・・269
マンション管理士の独り言・・・269
「リビング北九州 + Tホーム + Pホーム」
皆さんお気づきになりました。
今週配布のリビング北九州のイベント等の紹介ページに『マンショントラブル相談室』というコーナーが新設されています。
そしてそれをつぶやき主が代表をしている「一般社団法人 北九州マンション管理支援機構」が受け持っているのです。
リビング北九州の毎月最終号の同じページの同じ場所に掲載されます。
マンショントラブルでお困りの方は、管理組合役員に限らず、区分所有者でも構いませんので、ご質問あれば北九州マンション管理支援機構へお問い合わせください。
マンション管理士の独り言・・・268
マンション管理士の独り言・・・268
「マンション耐震改修工事補助事業」
先日、北九州市建築局建築指導課のMさんから、「北九州市住宅・建築物耐震改修工事等補助事業」の案内が届きました。
このMさんは、以前セミナーを開催した時に講師として北九州市の耐震補助事業の説明をしていただいた方です。
その後、マンション管理組合が耐震工事に取り組む際の理事会の開催の仕方や、総会での決議の要領をアドバイス差し上げ、それ以来のお付き合いです。
「北九州市住宅・建築物耐震改修工事等補助事業」の要領は以下の通りです。
今回は賃貸マンションも補助の対象になる様ですが、分譲マンションに限ってご紹介します。賃貸マンションの事はよくわからないので・・・。
マンション管理士の独り言・・・267
マンション管理士の独り言・・・267
「マンションの防犯対策」
お世話しているマンションで8月に3件の自転車盗難事件が発生しました。
以前にも3件ありましたから、竣工以来合計6件です。
この被害状況を受けて理事会では4つの防犯対策を講じました。
①警備を担当している警備会社へ夜間重点的に当マンションを巡回してもらう(無料)
②夜でも目立つように白地のステッカー「防犯カメラ録画中」を新たに3枚貼り付けました。
③生垣が一部なされていない箇所があって、部外者が簡単に浸入できそうだったので、そこに生垣を新設。
④現役警察官による「マンション防犯セミナ-」の開催です。
マンション管理士の独り言・・・266
マンション管理士の独り言・・・266
「管理組合設立総会???」
内覧会同行をさせていただいた方からのお問い合わせで、
「もうほとんど入居終えているのにまだ管理組合設立総会が開催されない。いつになったら管理組合ができますか?」というものです。
これに対しての答えは、
「違いますよ。間違いですよ。管理組合と言うのは1住戸でも引渡しが済めば、法律上当然に設立しているのですよ。設立総会というのを開催しなきゃ管理組合が設立していないなんていう事はないですよ。設立総会と言うのはただ単に確認的意味を持っているに過ぎません。」となります。
しかし、
マンション管理士の独り言・・・265
マンション管理士の独り言・・・265
「普通決議」
管理組合の意思決定は、総会で多数決により決められていきます。
総会は、議決権総数の半数以上の出席で開催されます(定足数)。
そして提案された議案は、適法に開催された総会において、その過半数の賛成で承認されていく運びとなります。
ところで過半数っていいますけど、何に対しての過半数かご存じですか?
区分所有法では、過半数というのは議決権総数に対してとされていますけど、国交省作成の標準管理規約では、出席者に対してとなっています。
出席者というのは、実出席者+委任状提出者+議決権行使者のことです。
区分所有法のように議決権総数の過半数なら、承認されない議案が増えるのではと国交省の頭の良い方たちが考えて、『出席者の過半数でイイや、』としたのでしょう。
多くのマンションでは、この標準管理規約を参考にしていますから、過半数と言うのは出席者に対して、となっています。
具体的に数字で表すと、
マンション管理士の独り言・・・264
マンション管理士の独り言・・・264
「マンション口コミ」
マンションコミュニティという掲示板につぶやき主のことがちょくちょく取り上げられるようになりました。
最近では、アースコート西小倉についてつぶやいた事がとりあげられていました。
つぶやき主は、度胸がないし、いろんな方の意見と張り合うつもりもないので、直接書き込み事は行いません。
でも、いろんな方の様々な考え方があって面白いし、タメになる意見に出くわすこともしばしばです。
その中で、高見七条ネクスタージュ2番館で最近ペット問題で近隣住民とトラブルになっているようです。
マンション管理士の独り言・・・263
マンション管理士の独り言・・・263
「標準管理規約改正」
国交省が標準管理規約の見直しを行いました。
今回はその中で代理人の要件についてつぶやきます。
都合悪く総会に出席できないときに、代理人によって議決権を行使しようとします。
この場合において、代理人となれるものの要件を、いままでの標準管理規約では、
①その組合員と同居する者
②その住戸を借り受けた者
③他の組合員
④他の組合員と同居する者
としていました。
マンション管理士の独り言・・・262
マンション管理士の独り言・・・262
「福岡県版 標準管理規約」
国交省が標準管理規約の見直しを発表しました。
それに合わせてNPO福岡県マンション管理組合連合会も福岡に合った標準管理規約の作成に着手しました。
つぶやき主は唯一の外部法務委員として約1年間委員会に参加してきました。
おおよそのものは出来あがったので、7月と8月の委員会ではお2人の弁護士先生を交えて最終チェック作業に入りました。
その席で弁護士先生ならではの意見が出てきます。
例えば、現行の標準管理規約第45条の〈出席資格〉です。
ここには、組合員の他、理事会が必要と認めた者は、総会に出席できる。と規定されています。
何てことない当たり前の規定の様に感じられますが、弁護士先生はこだわります。