マンション管理士の独り言・・・277
マンション管理士の独り言・・・277
「内覧会同行」
昨日は、久しぶりに一戸建ての内覧会へ同行してきました。
マンションの内覧会には、しょっちゅう同行していますが、戸建ては“お久っ”です。
126㎡ありましたから、たっぷり3時間かかりました。
マンションと違い、窓が多く、外構や排水桝の検査もありますし、検査箇所は沢山あります。
その上、床下の束や根太の施工精度も見なきゃいけませんから床下収納をはぐって歩伏前進しながら、全身ホコリにまみれての検査となります。
マンション管理士ですが、マンション管理士になる前は、戸建て住宅の営業を10数年やっていましたから、戸建ての検査の急所は充分わかっています。
でも戸建ての職人さんはやはり“手がいい”。仕上げも見事なものでした。
マンション管理士の独り言・・・276
マンション管理士の独り言・・・276
「区分所有法と現実とのギャップ」
この9月から、管理業務主任試験の受験生を対象とした講義の講師をやっています。
初めは照れ臭くて嫌だったけど、“先生”と呼ばれるのにも慣れちゃいました。
週2回で1日6時間の講義です。事前の予習が大変です。
6時間の講義なので、3~4時間はみっちり勉強して備えます。
民法から始まり、区分所有法が何とか終わり、今週からは標準管理規約に入りました。
区分所有法の最後の方は、6条違反のいわゆる義務違反者に対する訴訟についてです。
区分所有者の共通の利益に反する行為に対して、行為の差し止め・使用停止・競売請求、さらには占有者(賃借人)に対する明け渡し請求などです。
マンション管理士の独り言・・・275
マンション管理士の独り言・・・275
「第3者管理方式・・・理事長派遣」
朝日新聞20日朝刊に掲載されていた「第3者管理方式」について、実際にこれを採用しようとするときに、どのような手続きが必要なのかについてつぶやきます。
「第3者管理方式」というのは、そのマンションの購入者(=区分所有者)でない人(主にマンション管理士などの専門家)に管理者(=理事長)をやってもらう方式のことを指します。
マンション法とも言われる“区分建物所有法”では、管理者は第3者や法人でもウェルカム、要するに誰でも構わないのですが、この区分所有法を元にして、より実態に即したものとして国交省が作成したものが“標準管理規約”で、多くの管理組合ではこの“標準管理規約”をベースにそのマンションの管理規約が作成されています。
そしてそこには、役員要件として「現にそのマンションに居住している組合員」という縛りがついています。
そのマンションに居住している人が、やはりそのマンションの実情に詳しいから役員になってもらうべ、という合理性のある規定となっています。
マンション管理士の独り言・・・274
マンション管理士の独り言・・・274
「朝日新聞・・・雇われ理事長」
10月20日朝日新聞朝刊に、“マンション役員 第3者も”という記事が載っていました。
一つの建物を複数の人で共有するマンションの管理運営は、「民法」をはじめ「区分建物所有法」「管理規約」に従って行わなければならず、関連法律を始め専門的知識が要求されます。
さらに今日では高齢化や賃貸化が進み、役員の成り手不足が社会問題化しています。
そこで国交省では、そのマンションに居住していない第3者でも役員に就任できるという方向で議論を開始したというものです。
その第3者にはマンション管理士や弁護士を視野に入れているのは明らかです。
この場合の問題点として、「役員、特に理事長は多額の修繕積立金を管理する。トラブルが起きた時に誰が責任を負うのか?」という課題を挙げています。
マンション管理士の独り言・・・273
マンション管理士の独り言・・・273
「一件落着」
確認会同行した物件で、購入者から売主へ対し、今後のアフターサービスや支払い済みのオプション代金についての要望が出されていました。
マンション名や売主など詳細はお話しませんが、
購入者曰く 「このお金は返ってこないのでしょうか?」
つぶやき主 「こちらから何も言わなければ返って来ませんが、私は返却すべきだと考えます」
購入者 「では確認会の折に、売主へ話してもらえませんか?」
つぶやき主 「わかりました。やってみます」
マンション管理士の独り言・・・272
マンション管理士の独り言・・・272
「確認会同行???」
しばらくつぶやくのをサボっていました。
最近は、「先生業」が忙しくその予習に追われています。
つぶやき主が受け持っているのは、「マンション管理士」「管理業務主任者」資格取得講座です。
自分では理解しているのですが、それを噛み砕いて理解してもらうというのは、かなりの知識と事前準備が必要です。
1日6時間の授業が週平均2日ありますので、その予習が大変です。
今までは「民法」講義でした。
「区分建物所有法」や「標準管理規約」の基礎となるものです。
この「民法」の知識がいい加減であれば、以降の勉強にも悪い影響を与えますので、みっちりと勉強してもらいました。
マンション管理士の独り言・・・271
マンション管理士の独り言・・・271
「ぐぁんばれ!!なかやしき」
フクニチ住宅新聞に“なかやしき”さんの業績好調さが掲載されていました。
アーティックスのサブネームシリーズが販売好調のようです。
「アルセーロ」「グランクリュ」「グランゲート」「グランレスタ」などです。
メゾネットや、広々バルコニーのオープンエアリビングなど斬新な間取りなどで人気が高いようです。
仮にもつぶやき主はマンションの専門家です。皆さんの知らない事を沢山知っています。この間の“なかやしき”さんの変貌についてちょっとつぶやきます。
①未販売住戸の管理費・修繕積立金について「アルセーロ」までは、“現に入居している区分所有者の管理費で不足したらその不足分についてだけ負担する。修繕積立金は負担しない”でしたが、「グランゲート」からは、“未販売住戸の管理費・修繕積立金は、初年度のみ管理費不足分を負担するが、翌年以降も未販売住戸あればその管理費・修繕積立金は、売主が負担する”となっています。
マンション管理士の独り言・・・270
マンション管理士の独り言・・・270
「自転車買いました」
つぶやき主は正直なところ、友達が少ない人です。たった2人しかいません。
その友人2人とつぶやき主とで自転車を買いました。10,000円です。
最近は自転車も安くなったものです。
Aが6000円、Bが3000円、つぶやき主が1,000円出しました。
どのように使うかで話し合いました。
Aが、“10,000円のうち6,000円出したのだから、全体の3/5だぞ。
1ヶ月のうち18日は自分が使う。“と言いました。
つづいてBが、“じゃ僕は全体の3/10だから9日使う。”となり、つぶやき主は、たった3日になりました。
ここでも貧乏人の悲哀を感じる事になってしまいました。