福岡・北九州のマンションコンサルタント福岡・北九州のマンション購入コンサルタント
福岡・北九州のマンション購入される方、マンション管理組合へのコンサルタント

HOME > トピックスバックナンバー [ 前の月 > 次の月 ]

2017年11月


2017年11月28日

マンション管理士の独り言・・・864

マンション管理士の独り言・・・864

「消防訓練」

11月18日にお世話している門司のマンションで消防訓練を実施しました。
築4年のマンションですが、初めての消防訓練です。
管理会社や警備会社、防火管理者さんと綿密に打ち合わせを行いました。
火災時には、エレベーターは最寄り階で止まるのか?オートロックドアは手動に切り替わるのか?管理人室へは入室できるのか?どのような発報順序になるのか?等この際に確認しておくことが目白押しです。
また、実際に発報させますので、警備会社さんが来ていないといつまで経っても警報音が鳴りっぱなし、ということにも成りかねません。

そして何より消防署さんとの打ち合わせが大事です。
通報訓練も行いましたので、事前に「訓練」ということを防災センターへ告知しておかなければなりません。
また、多くの方にご参加いただけるよう、工夫も必要です。
お子さん向けに、“はしご車で来てね”“子供用の消防服も用意してね”ってお願いして、このことを掲示文にも書き込み、お子さんの参加を促しました。

当日は、防火管理者さん宅から火災が発生したという想定で、管理人室から全戸へ「火事です。避難してください」とのアナウンスから始まりました。
それと同時に、防火管理者さんは119番へ火事の報告です。
入居者はエレベーターを使わず外階段を使って1階の集合場所まで下りてきます。
参加者が揃った頃に、防火管理者さんからのご挨拶、消防職員からの火事の際の注意事項の説明、実際に水消火器を使っての実地訓練と進みます。
当日は幸いにも雨は降らなかったけれど、寒い日だったので参加者は期待していたよりも少ない、40名程度でしたが、熱心に訓練されていました。
それから、お待ちかねの写真タイムです。順番に子供用消防服を身にまとい、家族そろっての写真撮影です。消防職員さんは4名お越しいただきましたが、さすがに消防士さんだけあって体脂肪率10%以下の方ばかりでした。
イケメンです。今回はイケメン消防士さんとのツーショットを撮影されるお母さんはいませんでしたが、大体どこでもイケメン消防士さんは写真撮影で引っ張りだこです。

2017年11月20日

マンション管理士の独り言・・・863

マンション管理士の独り言・・・863

「ピアノ弾いていい時間、しっとお?」

「うちのマンションでピアノを弾いていい時間帯は、〇時~〇時」って明確に答えることのできる方は何名いるでしょう?
ひょっとしたら、全くいないかもしれません。
表題の「ピアノ弾いていい時間、しっとお?」の答えは、そのマンションの使用細則によって異なります、が正解です。
前回に続き、管理規約ストックから北九州のマンションの使用細則を調べました。
土日と夜の仕事なので、平日昼間は結構時間あります。

新日鉄興和不動産が売り主のリビオシリーズでは、ピアノなど楽器を演奏できる時間は、10:00~20:00としています。それに続けて、かっこ書きで、長時間演奏し、他の区分所有者や近隣に迷惑をかけることも禁止されています。

積水ハウスでは、もうちょっと緩やかです。ピアノなどの楽器類の演奏や音楽鑑賞に関しては、常に窓、扉、カーテンなどを閉めるなど音漏れ防止や吸音に配慮すること。演奏時間は9:00~21:00とされています。

西鉄のサンリヤンシリーズでは、楽器類の演奏は9:00~20:00までとされており、さらにこの時間帯であっても、連続して1時間を超える長時間の演奏はできるだけ控えることとされています。

大和ハウスのプレミストシリーズでは楽器類の演奏時間についての制限はなさそうです。捜しきれなかったのかも知れませんが、少なくとも小倉DCタワーでは規定されていません。

地場さんに目を向けてみましょう。
第一交通産業のグランドパレスシリーズでは、早朝(午前8時以前)および夜間(午後8時以降)に他の居住者へ迷惑を及ぼす演奏をすることが禁止されています。

大英産業さんのサンパークシリーズでは、夜間及び早朝(午後9時から午前8時まで)演奏することが禁止されています。つまり演奏できるのは、8:00~21:00までです。
さらに、演奏可能な時間であっても、音量調整のできない楽器などは他の居住者に迷惑をかけないように防音設備、防音器具を用いること、と規定しています。

2017年11月14日

マンション管理士の独り言・・・862

マンション管理士の独り言・・・862

「洗濯機・掃除機騒音」

お世話している南区マンションの居住者からの苦情です。12日(日曜)の22時ころです。休日の夜、一杯飲んで楽しみにしていた「シン・ゴジラ」見てる時のお電話です。
経験上休日や夜間の電話は、あまりいい知らせではありません。
今回のは「夜間の洗濯機・掃除機の音がうるさい、何とかならないか」って内容です。
「近々理事会がありますので、そこで報告し何らかの対応を取ります」ってことで電話は切れましたが、「シン・ゴジラ」の丁度いいとこを見逃したようで、今度ビデオ借りなきゃ、です。

早速管理規約ストックから洗濯機・掃除機騒音について記載があるものを探しました。
北九州のマンションでは、2つに記載がありました。
新日鉄興和不動産の「リビオ」シリーズでは、使用細則の禁止項目に「早朝、深夜における掃除機及び洗濯機の使用を行うこと」とあります。桃園パークフィールズや一枝並木通り、リビオシティ中井など全ての使用細則で禁止されています。
もうひとつは、小倉駅横、現在建築中の積水ハウスさんが売り主の「グランドメゾンガーデンシティ小倉」です。
やはり使用細則に注意事項として、「早朝深夜における掃除機・洗濯機の使用などは騒音により階下の居住者に迷惑をかけるため、止むを得ない時を除き、行わない事」と新日鉄興和不動産に比べると少し柔らかな感じで注意を促しています。

大手に多いのかなと思い、ダイワハウスさんの小倉DCタワーや他のプレミストシリーズも調べましたが、こちらには洗濯機・掃除機についての注意事項や禁止事項はありませんでした。

北九州の地場売り主さんは、まったく洗濯機・掃除機騒音に触れていません。
敢えて言えば例えば、ザハウス小倉プレミアム、エンブレムの様に使用細則で「騒音・振動又は電波などにより他の組合員および近隣居住者に迷惑をかけること」が禁止されている程度の触れ方です。

2017年11月11日

マンション管理士の独り言・・・861

マンション管理士の独り言・・・861

「掲示物」

“上階からの子供の飛び跳ねるような騒音が激しくて夜も寝られない”という苦情が理事会へ寄せられました。
理事会では、まずは特定の個人を名指しするのでなくて、マンション全員を対象にした「騒音注意」という掲示を行いました。
騒音トラブルに対するマニュアル通りの対応です。
掲示物文案はつぶやき主が作成し、理事会でその案を検討し、多少の文言を修正し成案させ、そして掲示です。
文章は当たり前のものです。「いかに防音性能が優れているコンクリートの建物といっても壁一枚・床一枚を隔てて隣戸です。騒音をたてないように注意しましょう」みたいなものです。

ところがこの掲示物に対して苦情が入ります。
“うちの事を指しているのか?うちには発達障害の子がいて、いくら注意しても飛び跳ねたりする。止めさせることが出来ないことを理解してほしい”とのご意見です。
たまたま騒音発生源はこのお宅ではなかったので、「お宅ではありませんよ」と言ってあげると、多少は安堵した様子でしたが、今度は「この掲示物見るたびに心が痛む。涙が出そうになる。掲示を止めてほしい」です。

理事会とすれば、騒音で夜も寝られないといった苦情に対しての当たり前ともいえる掲示なので、一部の方からの要請でこれを剥がすわけにもいきません。
なだめすかしてご理解をいただきましたが、この方のお気持ちもわからないではありません。

2017年11月06日

マンション管理士の独り言・・・860

マンション管理士の独り言・・・860

「工夫された管理規約・・・その2」

管理規約で特筆すべきは、サンパークシリーズでお馴染みの大英産業さんです。
総会での承認に要する議決権の数が異なっています。
市内の大英産業さん以外の売り主の規定では、標準管理規約通りに総会参加者の過半数の賛成でその議案は承認されますが、大英産業さんの規定では、総会参加者ではなくあくまで議決権総数の過半数の賛成が求められています。こちらは区分所有法通りの規定です。
つまり議案承認のハードルがとても高いのです。
議案の承認要件が議決権総数の過半数なので、組合員の意思として正当性に二重丸がつけられます。
総会参加者の過半数と、議決権総数の過半数では大きく異なることくらいわからなきゃ、ですよ。

泰平さんの使用細則も工夫が凝らされているというか、特徴があります。
まずは、「食材を共同購入する場合に、宅配物の仕分けなどを共用部分で行うこと」がしてはならない行為として挙げられています。
Fコープなどの生協さんから食材を購入してそれをエントランス前で仕分けしている風景はよく見かけますが、これが禁止されています。
おそらく、見かけが悪いとか、通行の妨げになる、或いはお母さんたちの話し声がうるさい、とかいう理由からだと思います。
また、「出前の容器を共用部分に出すこと」も禁止です。この規定は泰平さん以外にも見かけることがあります。
気の利いたマンションでは宅配ボックスの一つか二つをリターンボックスとして出前容器の回収所としていたりします。
しかしリターンボックスとしていると通り抜け出来ちゃうので、子供のいい遊び場になってしまう、なんて弊害もありますから難しい所です。
「食材の宅配サービスを利用するときは必ず在宅のこと」なんていうのもあります。
こんなのはモラルの問題だと思いますが、このように細則で定めています。

2017年11月01日

マンション管理士の独り言・・・859

マンション管理士の独り言・・・859

「いろんな管理規約・・・ペット編」

完全に平日夜、土日祝日の仕事になってしまいました。
なるべくでも役員さんが集まりやすい日や時間に理事会を開催するので、そうなっちゃいます。仕方ありません。
昼は、議案書や議事録、その他掲示物を作成しますが、そんなに時間は要しません。ゆえに昼間は結構な時間余ります。
3月に自転車を購入し、天気のいい日は乗り回しています。翌日も晴れならば、通勤も自転車です。
残念なのは、もう少しヘルメットが似合うと思っていたのに、そうでもないことです。

時間があるので、収集した管理規約を読み直しています。
工夫されたというか、特徴のある管理規約が多く、また再発見することも多く、楽しい時間を過ごしています。管理規約を読み、時たま声を出して笑う人なんて日本中そんなにいるものではありません。

工夫されたというか、特徴あるものをつぶやいちゃいます。
まずは、小倉DCタワーのペット使用細則です。
小倉DCタワーは、西小倉駅前にある福岡県では1番のっぽのマンションですから、「あ~ア、あのマンションね」って方も多いのではないでしょうか。売り主は、ダイワハウスです。

飼育していいペットは、犬、猫、小鳥、熱帯魚などで、成長時に一定の大きさのゲージに入るものでなければならないとされています。
飼ってはいけないペットは、人に危害を加えたことのある動物、毒のある動物、伝染病に汚染されている動物などのほか、「動物の愛護及び管理に関する法律」第26条第1項及び同法施行令第1条に規定する特定動物があげられています。



コンサルトのお問合せ

HOMEマンション購入コンサルタントマンション管理組合コンサルタント個人情報保護方針会社概要お問合せ