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マンション管理士の独り言・・・859

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「いろんな管理規約・・・ペット編」

完全に平日夜、土日祝日の仕事になってしまいました。
なるべくでも役員さんが集まりやすい日や時間に理事会を開催するので、そうなっちゃいます。仕方ありません。
昼は、議案書や議事録、その他掲示物を作成しますが、そんなに時間は要しません。ゆえに昼間は結構な時間余ります。
3月に自転車を購入し、天気のいい日は乗り回しています。翌日も晴れならば、通勤も自転車です。
残念なのは、もう少しヘルメットが似合うと思っていたのに、そうでもないことです。

時間があるので、収集した管理規約を読み直しています。
工夫されたというか、特徴のある管理規約が多く、また再発見することも多く、楽しい時間を過ごしています。管理規約を読み、時たま声を出して笑う人なんて日本中そんなにいるものではありません。

工夫されたというか、特徴あるものをつぶやいちゃいます。
まずは、小倉DCタワーのペット使用細則です。
小倉DCタワーは、西小倉駅前にある福岡県では1番のっぽのマンションですから、「あ~ア、あのマンションね」って方も多いのではないでしょうか。売り主は、ダイワハウスです。

飼育していいペットは、犬、猫、小鳥、熱帯魚などで、成長時に一定の大きさのゲージに入るものでなければならないとされています。
飼ってはいけないペットは、人に危害を加えたことのある動物、毒のある動物、伝染病に汚染されている動物などのほか、「動物の愛護及び管理に関する法律」第26条第1項及び同法施行令第1条に規定する特定動物があげられています。

そして次ページに特定動物が列挙されていますが、これが興味津々です。
象科全種、サイ科全種、キリン科全種、カバ科全種、ウシ科全種(アフリカ水牛、バイソン含む)、熊科全種から始まります。
まさかこんな大型の動物を飼おうなんて思う人はいないだろうと思われる大型哺乳類があげられています。マンションじゃ、というより日本の民家じゃ飼えないだろ、です。

続いて、大型の猫類(豹族全種、ウンピョウ属全種、チーター族全種、ネコ科のうちピューマ)とあります。ライオンやトラが入っていないのは?と思って調べたらどっちも豹族でした。生物学的にもこの使用細則は正しい分類となっているのです。

中型以下の猫類では、アフリカゴールデンキャット、ボルネオヤマネコ、カラカル、コドコド、マヌルネコ、ジャガランディ、~オオヤマネコ全種です。
見たことも聞いたこともない、間違いなく取引が禁止されているワシントン条約や絶滅が危惧されるレッドリストにも入っている貴重な猫類が列挙されています。
こんなのを1頭でも貸してもらえたら、到津動物園(今は、到津の森?だったかな)では、特別展示されるような猫ちゃん達です。
こんなの飼っていたら、マンション使用細則以前に犯罪です。
まさか飼育細則がこれらの国際条約に優先するとは思えません。

その他、中型のサル類。ここでもいかにも珍しそうなお猿ちゃんの名前が列挙されています。
続いてハイエナ科。これはないでしょう。海外で稀に大型の猫類とかオオカミ飼っている人はテレビで見かけることはありますが、ハイエナはないでしょう。可愛くないですよね。
こんなの飼っていると人格的にも変な人って思われちゃいそうです。

オオカミ類、ひくいどり類、ワシタカ類、ワニ類、おおとかげ類、かみつきがめ類、どくとかげ類、へび類と続きます。

へび類は飼ってはいけないとなっている点には要注意ですね。
工夫されているペット使用細則でした。



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