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マンション管理士の独り言・・・869

マンション管理士の独り言・・・869

「民泊」

本年6月に住宅宿泊事業法(略称:民泊法)が国会で成立しました。
来年3月15日から事業の届け出が開始され、6月15日から施行されます。
分譲マンションにおいても民泊として利用したいという区分所有者が現れることが十分考えられますので、民泊としての利用はダメだ、という管理組合は管理規約などにその旨を謳い込むことが必要です。

標準管理規約では第12条に「区分所有者はその専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない」と規定しており、多くの管理組合でもこのような規定になっていると思われます。
しかし“この規定だけでは十分ではない”というのが国交省の考え方です。
国交省では第12条第2項に「区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届け出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業に使用してはならない」を追加規定するようにとしています。

しかしこれでもまだ不十分です。そのように民泊禁止と謳っていても、そんなのヘッチャラで民泊業を営む者が現れます。
各地でトラブルとなっている分譲マンションでの民泊では、管理組合が「民泊だろう」と詰問しても、区分所有者=貸主が「民泊ではない。友人に貸しているだけ」と抗弁し、ラチが開かないケースが増えています。

そこで、つぶやき主は、お世話している管理組合さんには、第12条第2項の後に、理事長が民泊かどうかを調査する権限や、調査に対してはそれを拒否できない、さらには民泊と判明したのちは、駐車場使用契約を直ちに打ち切るなどのペナルティまでも加筆しています。
これはペナルティを与えることが主眼ではなく、間違っても民泊をしようという気をおこさせない抑止力を期待してのものです。

北九州市は民泊の特区に指定されています。しかし民泊を奨励している地域は調整区域(例えば平尾台)など一般的に田舎の方の古民家再生をイメージしており、市内であってもマンションが建つような場所では民泊事業を奨励しているわけではありません。
この辺に誤解があるようで、総会では度々この質問が挙げられます。

管理規約に規定するためには、総会での特別決議が必要です。
多くの管理組合では、年度が3月末に〆られ、その2か月後の5月に通常総会というところが多いのではないでしょうか。
5月開催の総会では、民泊事業届け出開始の3月15日には間に合いません。
5月開催前のまだ規約に規定される前に、届け出る輩には対応できなくなっちゃいます。
そうならないように、理事会で「民泊禁止」という決議を行って、掲示や配布を行い、組合員へ管理組合の意思として知らしめておくことが最低限必要です。

ウチのマンションは大丈夫。なんて思っていたら大変なことになりますよ。
どこのマンションでも一つや二つは不動産屋さんが所有しています。賃貸で利益を得ようとしているわけですが、1か月単位で貸すより、短期で何人へも貸すことのできる民泊の方がはるかに利回りがいいので、民泊として利用したいと思っている不動産屋さんもいるんですよ。

昨日は、リヴィエールレシェル光貞台の管理組合設立総会へ行ってきました。八幡西区のコミュニティ支援課の方と町内会長さんとで参加です。
快適なマンションライフのためには、管理組合と町内会が車の両輪ですよ。
経験上からも必ず加入した方がいいですよ、って話してきました。



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