マンション管理士の独り言・・・県福管連ニュース

福岡県マンション管理組合連合会が発行している県福管連ニュースNo、50号に独り言主が書いた「マンションの管理規約と使用細則」が掲載されています。
かいつまんで内容をお話しすると、

管理規約を改正すべき事柄なのに、意図的に使用細則の変更だけですましている管理組合が見受けられます。
規約の改正となれば、2週間前までに規約改正の議案を区分所有者に配布し、総会では4分の3以上の特別決議が必要です。
一方、使用細則の改正ですまそうとするならば、事前にこれら改正の詳細を区分所有者に知らせる必要もなく、総会では過半数の賛成で足ります。
このように規約と使用細則では、改正するための難易度が大きく異なります。
これを悪用して本来は規約改正すべきでありながら使用細則の改正でお茶を濁している管理組合に警鐘を鳴らしています。

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