マンション管理士の独り言・・・100

「議決権割合」
記念すべき100号が、節分の日となりました。別に予定していたわけじゃないけどたまたま、この日となりました。今日でなきゃ、11日の建国記念日でも、14日のバレンタインデーでも23日でも良かったのですがタマタマです。結構祝日や何かのオメデタイ日って多いですね。
さて、この“独り言”に訪ねてきてくれる方が、このところ飛躍的に増えていて有り難いことです。訪問いただいている方の検索エンジンは、「小倉DCタワー」が圧倒的に多いです。

このDCタワーですが、価格も2400万円台から、最上階は2億円くらいするらしく、かなりの値差があります。

また、専有面積も54㎡~127㎡と2,35倍の開きがありますし、管理費負担も面積に応じていますから、127㎡の住戸を購入された方は、当然ながら54㎡を購入された方の2,35倍の管理費を負担することとなります。(数字は直近のチラシからです)

ここで問題になってくるのが、議決権割合です。
普通の人は問題なんかにはならないのでしょうが、つぶやき主には問題なのです。
つまり面積差が2倍以上あって、議決権は何票なのでしょう?
54㎡で1票なら、127㎡は2,35票なのでしょうか?
それとも面積差にかかわらず1住戸1票なのでしょうか?
気になって仕方ありません。

こんな場合、(財)マンション管理センターは「面積差が2倍も3倍もあって議決権割合が一緒なら不公平感がでることが考えられます」と言っています。
なんとなく、あやふやなもの言いです。
多くの法律書や弁護士さんの見解では、「面積差が2倍以上あり、それに伴って管理費負担も2倍以上ある場合に、議決権割合がそれぞれ1票なら無効とされる可能性が高い。2倍以内に抑えるべき」、と言っています。
標準管理規約には、面積差があまりない場合には、それぞれ1票とする方法も考えられるとありますが、2倍もの面積差は想定していないようです。

で、結局…どうなのかはわかりません。どなたかDCタワーの管理規約をお持ちの方、教えてくれませんか?
マンションコンサルタントが、一般の方に頭を下げて頼みます。我ながら威厳のないコンサルタントです。