マンション管理士の独り言・・・1077

マンション管理士の独り言・・・1077

「理事会頻度」

理事会はどのくらいの頻度で開催されるべきかについて、国交省は標準的には2月に1度。望ましい対応として月に1度としています。
管理会社さんとの管理委託契約では理事会を年に何回開催しようが委託料には増減ないことになっています。
理事会を年に20回開催しようが、反対に年に2回しか開催しまいが、管理委託料金に差が付くわけではありません。
つまり管理会社さんからすれば、理事会開催は少ないほうが手間が省けていいってことになります。
そこで、年に3回や4回を提案する管理会社さんがありますが、これでは少なすぎます。
キチンとした管理運営、管理組合活動が出来るわけがありません。
こんな提案をする管理会社さんは早急にリプレイスすべきです。

では、どのくらいの頻度が適正なのかについて、つぶやき主は最低でも年に8回だと思っています。
2月に1度のペースを基本とし、総会前には議案書作成のために更に2回加える、というのが最低ラインだと感じています。
“2月に1度も集まって話すことない”なんて言う人がいますがそんなことはありません。必ず報告事項や議案はあります。
無いというのは、興味がないか?当事者意識がないか?考えようとしないか?などで、要するにやる気がないのです。
大勢の知らない人が集まって共有関係になって一つ屋根の下で生活するマンションで2月に1度の理事会で話し合うことがない、なんて有り得ません。

つぶやき主がお世話している管理組合さんの理事会開催ペースは月に1度が基本です。
それに加えて、総会前には議案作成のための2回の理事会がありますから、年間計14回は最低開催していることになります。
つぶやき主との顧問契約も管理委託契約と同じで、沢山理事会を開催したからといって、報酬が上乗せされるわけではありません。
しかし月に一度は役員さんに集まっていただいて話し合ってもらわなきゃ、ってことがあるから理事会開催となります。

管理会社さんは、開催してもしなくても委託料が変わらず、しかも開催すれば資料集めや議案、議事録作成と、手間暇かかる理事会なんて開催しないほうがいいに決まっています。
そこで理事会さん主導で、来月○○日に理事会開催します、としましょう。理事会の決定に、楯突く管理会社さんはいません。
詰まるところ、理事会を年に4度くらいしか開催していないというのは役員さんのやる気のなさとなっちゃいます。