マンション管理士の独り言・・・1090

マンション管理士の独り言・・・1090

「コロナウイルスの影響その2」

3月に年度末を迎える管理組合さんが多いので、どうしても決算理事会が4月中旬~4月末になってしまいます。
5月の連休明けにもう一度理事会を開催して5月末の通常総会に臨むというスケジュールにならざるを得ません。
会場の関係もあり、もう開催日を決めて会場を押さえている管理組合さんもあります。
理事会~総会と続くこの時期にコロナウイルスという厄介なものが出てきました。

先日開催された理事会では、管理会社さんから「会社から3月の理事会は極力開催しないように、管理組合さんに勧めてください」「総会については開催するにはするけど、極力参加は控えるようにお勧めしてください。」とういうお達しがあったという話がありました。
規約では年に一度は必ず総会を開催しなければいけませんが、参加せずに出来るだけ委任状や議決権行使書などでの意思表示としてもらいなさい、という事のようです。
総会は委任状出席でも成立しますが、理事会はそうはいきません。
ましてや、決算案の理事会承認や監事承認を得なければならないため、決算理事会は必ず開催しなければなりません。
この場合の理事会は、定足数を満たした有効な理事会であることが必要になります。
理事の方は総会で組合員から委任されていますので、同居している配偶者などの場合を除き他の理事などに委任するというのは原則認められません。
委任状を利用しての代理出席も認められないので、理事本人にご出席いただくしかありません。
マスク着用で、消毒液を用意し、出来るだけ隣の人との間を広く取り、窓を開け放してなどの対策を取って開催しなけりゃ、です。
先日開催された株主総会では、入場者をサーモグラヒィで測定し37℃以上の人の入場を断るってとこもあったようです。

また、総会でご審議いただく議案書についても、議決権行使書での意思表示をお願いする以上、議案は丁寧で詳細なものにする必要があります。
口頭での説明が出来ないのですから、議案書を読んだだけでその内容が分かり、賛成か反対かの意思表示が出来るくらい内容が詰まったものにしなければなりません。
得てして、こんな時の総会では、大規模修繕工事の発注先を決めるとか、規約改正だとかの重要な議案を審議することになる場合が多いので困ってしまいます。

愚痴ばかりこぼさず、出来るだけの事をやらなきゃです。
もし分譲マンションでウィルス陽性者が出たら大変です。オートロック操作盤、エレベーター操作盤、エントランスドア、風除室ドア、階段ドア、手摺、その他ありとあらゆる所を消毒して回らなくちゃ、です。
複数の陽性者が出た場合、最悪ではしばらくの間はそのマンションには住めなくなることも考えられます。
或いは反対に、そのマンション居住者は「ダイヤモンドプリンセス号」のように“2週間は外出禁止”ってなる可能性もあります。

しばらくは気を使う日々が続きそうです。