マンション管理士の独り言・・・1095

マンション管理士の独り言・・・1095

「健康増進法とベランダ喫煙」

本年4月1日に健康増進法が改正されました。従来は禁煙場所での喫煙については“なるべく吸わないでね”って努力義務だったものを“吸っちゃいかん”とハッキリ禁止するもので罰則もあります。
自分は吸わないのに他人が吸っているタバコの煙で被害を被る“受動喫煙”や特に被害が大きいとされる煙が点いたままの“副流煙”を防止する観点からのものです。
この法律は、タバコを吸う人に対する直接的な規制でなく、タバコを吸う場所(飲食店・オフィス等)を設置する施設管理者に、この法律の順守を求めているものです。
主な柱は4つあり、「屋内原則禁煙」「喫煙室設置」「喫煙室への標識設置義務」「20歳未満の喫煙エリアへの立入禁止」です。

「現段階」では、個人の住宅やバルコニー等人の居住の用に供される場所は適用除外とされています。
つまり分譲マンションのバルコニー喫煙は、バルコニーでの喫煙を管理規約や使用細則で禁止されていない限り禁止ではないということになります。
多くのマンションの使用細則では、敷地内や共用部分では禁煙と規定されています。
バルコニーも共用部分ですが、専用使用権が付与されているので禁止とまでは言えず、多くの場合黙認って感じでした。
バルコニーでの喫煙は、“受動喫煙”“副流煙”だけでなく、隣家から“バルコニーに干していた洗濯物に匂いが付いた”、等の苦情が寄せられることもあります。
このため、総会でバルコニーでの喫煙禁止を決議する管理組合さんも増えてきましたし、最近分譲のマンションでは使用細則にハッキリと“バルコニーでの喫煙禁止”って規定するところも増えてきました。
いままでバルコニー喫煙が認められていたとしても総会で禁止となったらバルコニーでタバコを吸ってはいけません。それがルールです。

「現段階」ではバルコニーでの喫煙は、“使用細則で明確に禁止されている”“総会でバルコニー喫煙が禁止された”場合を除き、禁煙を強制できないと考えるべきです。
しかしこれは「現段階」の話であって、時代はバルコニーでの喫煙禁止に間違いなく向かっています。ここ2~3年内には“バルコニー内禁煙”というマンションばかりになると予想します。
健康増進法は、今回の改正ではバルコニー内禁煙までは立ち入りませんでしたが、間違いなくバルコニー内禁煙に拍車をかけることになると思われます。

ちなみにつぶやき主は、学生時代は吸っていましたが、もう止めて30年以上になります。
昔と違ってタバコも高いし、健康に良くないし、“これを機会に止めたら”って○○理事長に言うことにします。

資さんの豚汁が3月いっぱいで終了しました。これにオデンを添えての昼食が楽しみだったのに~
吉野家のすき焼き膳もなくなるし~
当面は、ジョイフル通いが続きます。