マンション管理士の独り言・・・1108

マンション管理士の独り言・・・1108

「こんなことがマンションで起きてるなんて」

24日の日曜日に八幡西区の管理組合で総会があり、26日には小倉北区での総会、30日には午前中小倉北区で、夜は門司港で総会です。
〆は31日午前中の門司港での総会となります。
コロナウィルス対策のため、組合員へは出席は控えてもらい、書面での議決権行使をお願いしています。
場所については市民センターは借りれませんので、ホールの窓を全開にしたり、26日総会では屋上に椅子を並べてなど、3密を避けるための工夫を凝らして開催です。
理事長さんはじめ役員さんの任期が総会から総会までですから、5月に開催すべき総会を延期しようという組合さんはとうとう現れませんでした。

街中の1、2階が店舗の複合型マンションです。もう築後40年近く経っています。
マンションですから当然ですが鉄筋コンクリートで造られていますが、あっちこっちが増築されています。都合3か所です。
竣工図書と現況との違いにお口アングリです。
1階店舗奥に宴会ができるような大部屋が増築、2階店舗入り口に階段が設けられて増築、最上階のルーフバルコニー部にも増築されています。
1階奥の宴会大部屋増築のせいで、2階からの避難通路が確保できません。
最上階にはルーフバルコニーに増築のみならず大きな倉庫が設置されています。消防法や建築基準法なんてあったものじゃありません。

この状態で特定建築物定期報告がよくスルーしたなと思ったら、アンポンタン1級建築士が、これらに全く触れずに虚偽の申請を行っていたのでした。
申請手数料は全額返金させました。

厄介なのが、その増築された住戸の区分所有者は、全員が中古購入者ということです。
「自分が購入したときは既に増築されていたよ、倉庫だって設置されていたよ」です。
更に1階店舗所有者は、増築された後に購入し、それを賃借人へ貸しているのです。
賃借人は奥に宴会が開けるような大部屋があるから借りているのです。
奥の宴会大部屋の撤去を求めたら、賃貸借契約は解除される可能性が大ですし、その店舗だって簡単に出ていける筈がありません。

原理原則で行けば、増築部所有者全員に「増築部分を撤去して増築前の状態に戻してよ。増築されていた状態で購入したとかについては、元の所有者か仲介した不動産屋と話し合ってよ」です。
しかし、「もう30年以上増築部について黙認していながら、何を今さら」って抗弁されるのがミエミエです。

そこで増築した部分について管理費などを割り増し徴収しようとの意見もありますが、それを行うと、管理組合として増築部分を認めることにつながるので躊躇しています。
違法建築物を管理組合として認めていいのか?です。
また、割り増し徴収に全員が応じてくれるかどうかも怪しいものです。
ここでも「もう30年も増築部分から管理費などを徴収されていない。徴収されない権利を時効取得している」なんて言われちゃいそうです。

誰か一人でも、増築工事中に「マンションを増築しちゃいかんでしょ!」って言ってくれれば良かったのに~~。

果たしてどこで決着するのか?決着しないのか?
「マンションでこんなことが起こるなんて」です。