マンション管理士の独り言・・・1114

マンション管理士の独り言・・・1114

 

「親切な管理士さん、その2」

 

管理規約の見方についてつぶやいています、の第2回目。

今回は駐車場についてつぶやきます。

北九州の場合、1住戸に1区画は駐車場が確保されています。充足率100%です。

2台目もOKなんていうマンションもあります。

当初は、購入順とか入居説明時に抽選などの方法で駐車区画が決定されます。

事業主主体で駐車区画を決めたという事に将来文句が出ないように、管理に関する承認書で、「事業主が割り振った駐車区画について異議を述べない」なんてしているものもあります。

しかしマンションも他人に売るとか賃貸に出すなどで、当初住んでいた人とは違う人が住むようになることは日常茶飯で行われます。

譲渡などの場合に、それまでの所有者などが使用していた駐車区画を引き継げるのかという問題が生じますが、これは管理規約によって異なります。

なかやしきさんは以前から、住戸の売買であっても賃貸であっても次の方に引き継げるとしています。最近では、大英産業さんも引継ぎできるようになっています。

引継ぎできるとした規約は、トラブルの発展する可能性が大です。

車両の停めやすさに差がない場合はいいのですが、機械式駐車場があったり軽区画があったりするとトラブルになります。

軽区画を使用していた人が、乗用車に乗り換えたいので管理組合に区画の移動を申し込んでいた時に、マンション内で住戸が売り出されます。

“売買で乗用車区画が空くことになった、自分が移れるかも”と喜んでいたところ、売り出されていた住戸の買主さんが、サッサとその区画を引き継いだ、となっちゃいます。

これでは以前から乗用車区画への移動を申し込んでいた人は面白くありません。

しかし、文句言ってもどうにもなりません。そのマンションの管理規約では、住戸の譲渡の場合には、それまでの住戸所有者が使用していた駐車区画を譲受人が引継ぎできる、って記載されています。“それを分かって、それでいいよってそのマンション買ったんでしょ”です。

 

住戸の譲渡に際して、駐車区画を引き継ぎできない、としている管理規約の方が圧倒的に多いです。しかしこの場合、住戸の売買などで駐車区画が空いた場合に、次の使用者をどのように決めるのかまでを規定している規約はほとんど見かけません。

抽選とするのか?あるいは先着順なのか?区分所有者と賃借人とで優劣をつけるのか?区画移動を認めるのか?など使用者を決めるにしても様々な問題が出てきます。これに2代目区画が入ってくるといよいよ問題が複雑化してきます。

 

より公平にしようと数年に1度抽選しなおす、って規約で定めているところもあります。つぶやき主も抽選後の移動区画の届け出を警察署に届けたりして大変な目にあったことがあります。

ここは全てが平置き区画だったので、停められない、ってことはありませんでしたが、機械式駐車場があったりすると大変です。

抽選前に、ハイルーフなので停められないって車検書を持ってきますが、この車が勤め先のものだったりで、何とか機械式を避けようって姑息な手段を使う人さえ現れます。

 

分譲駐車場にまで行きつきませんでした。

「親切な管理士さん」というウットリする表題が続きそう・・・。