マンション管理士の独り言・・・1125
「管理規約の制定」
マンションが分譲され、入居が80%を超えるころに管理組合設立総会が開催されます。
50%程度の入居率で総会が開催され、そこで決まった理事長さんに正当性があるのか、なんて後々問題にならないようにどこの売主さんも入居率80%を超えるころを目安に設立総会を開催します。
もっとも区分所有法上は、共有者が2名以上になった時に管理組合が設立されたと見做されるので、設立総会なんて単なるセレモニーに過ぎません。
具体的には購入者の一人に引き渡しが終えた時点で管理組合設立となります。
そのお一人と売主さんとで区分所有者複数人となるので、そこで管理組合設立です。
管理組合設立総会では、初代の理事長さん以下役員さんが決まりますが、実際はなり手がいないので、どのような順番で役員さんに就任するのかが話し合われます。
また、設立総会まで付保していた共用部保険についての説明があり、今後付保することになる保険の説明や承認採決が行われます。
最近では、この機に管理規約の制定承認を行うことが増えています。
購入者はマンション購入時に「管理に関する承認書」に署名捺印を求められます。
「管理に関する承認書」には、管理組合設立総会までは管理会社が管理者(理事長)を務めるなどの他、契約時に渡された管理規約原案(原始管理規約)を承認します、と記載されています。
この「管理に関する承認書」にマンション購入者全員が署名捺印を行えば晴れて管理規約として発効するという流れになっています。
ところが「管理に関する承認書」をもらい忘れたり、竣工後すぐに完売できなかったりすると全員からの署名捺印が揃わなかったりすることがあります。
そこで設立総会時に、念のために“管理規約制定について”という議案を記してそこで承認を得るということを行うのです。
この際の承認要件は、購入者全員の4分の3以上の多数が必要となります。
つぶやき主は市内マンションのほとんどの設立総会に、顔を出します。
設立総会時にエリアの町内会長と市の担当者と共に、分譲マンションにおける町内会設立の専門家としてお話を差し上げています。
つぶやき主は北九州で唯一の専門家(マンション管理士)として登録されています。
会場では、“あなたがつぶやき主さんですか”“マンション管理士の独り言、読ませてもらってますよ”なんて声を掛けられることもしばしばです。
明日から大規模修繕工事の現場説明です。
組合員からの紹介で手を挙げていただいた複数の業者さんに共通仕様書をもって現場説明です。全社まとめて現場説明会を行えば簡単なのですが、今回の見積もりにどこの業者が参加しているのかを分からないようにするため、面倒くさいのですが、業者さん同士が顔を合わせないように時間をずらして現場説明です。
屋上に登ったり降りたり、階段を上がったり下がったり、です。
熱中症にならないように気をつけなきゃ、です。