マンション管理士の独り言・・・1143
「法の支配」
阿部首相の後を引き継いだ菅首相が外交デビューしました。
最初に訪れたのがべトナム、次にインドネシアを訪問します。
我が物顔に、海洋進出を図る中国を視野に入れてのようです。これらの国とASEANと連携し中国をけん制するのが目的のようです。
挨拶では、盛んに“法の支配”というフレーズを使っていました。
この場合の「法」は国際海洋法などの海洋に関しての国際間の取り決めを指します。
「法の支配」と聞いてマンションに住まう人は、発泡酒を片手に“そうだよな、国際間の取り決めを守らなきゃ秩序が保てないよ”と感心しているだけではいけません。
「法の支配」の最たるものがマンションライフです。
マンションに住まう人は、管理規約や使用細則、更には総会の決議を守らなくてはならないという「法の支配」のもとにマンションを購入し、住んでいるのです。
親がそのマンションを買うことに反対した息子さんだって、親が亡くなったら包括承継人としてそのマンションの管理規約を守る義務が生じます。具体的には管理費や修繕積立金の支払い義務が生じます。
中古で買った人(特定承継人)は、それまでに開催された総会での決議を守らなくてはなりません。
“自分が参加していないとこ(総会)で決まった決議なんて守らない”は通りません。
特定承継人は、管理規約などを守る義務があると管理規約にしっかりと規定されています。
もしその住戸に管理費などの滞納があれば、買主さん(特定承継人)もその滞納分の支払い義務が発生するほどです。
マンションの秩序を維持するためにそう決まっているのです。
新築時でも中古であってもマンションを購入する人は、管理規約や使用細則、総会の決議を守ると約束して入居するのが前提です。それでマンションライフは成り立っています。
“管理規約は生活する上で何かと面倒くさいけど、自分はこれを守ります。ほかの人も守ってね”です。
もちろんですが、総会の決議よりも管理規約が優先します。
何でも話し合いで決定しようとすると声の大きい人や迫力ある人、ちょっと強面の人の意見が通りがちになってしまいます。
それじゃ不味い、ってことで基本的な事項は管理規約で定めておいて、そこに規定されていないことについては管理規約に反しないという前提で、総会を開催し皆で話し合って決めましょう、となっています。
従って、マンションを購入する前提として管理規約を守ると約束しなければなりません。
つまり管理規約という「法の支配」を了解します、ということです。
管理規約を守ると約束しない人はマンションを買ってはいけないのです。またそんな人にマンションを売ってはいけません。
今週末は、ライブスクウェア大手町内覧会同行です。なかやしきさんの工務担当者は、つぶやき主を目の敵にしているのでちょっと遣りにくいのですが、お互い手加減なしのガチンコです。