マンション管理士の独り言・・・1157

マンション管理士の独り言・・・1157

「コロナ禍での規約改正」

寒くなりますますコロナウィルスが猛威を振るってきました。

そんな中でも総会や説明会を実施しなくてはならない管理組合さんがあります。

国交省では、総会などの延期を推奨していますし、開催する場合でも書面決議などを用いて多くの人が集まる状態をできるだけ避けるように指導しています。

少人数で、風通しの良い環境で、しかも短時間で、です。

多くの議案が普通決議なので、委任状や書面決議であっても承認されるのはそれほど難しいことではありません。

委任状や書面決議者などを合わせて総会出席者の過半数で承認です。

ところが規約改正となると承認にはとても高いハードルがあります。特別決議です。

議決権総数の4分の3以上の賛成が必要です。総会出席者の4分の3ではありません。

議決権総数の4分の3です。

しかも強行規定ですから4分の3という数字を3分の2にしたり反対に5分の4にすることは認められていません。数字をいじればどちらも無効です。

さらに規約改正の場合は、新旧対照表など要旨がわかるものを作成して議案に添付することが求められています。

皆が集まってそこで説明しようという従来の手法はとれません。

出席者がほとんどいないことを前提に、予め配布された議案書のみで賛成か反対かを判断できるような議案としなければなりません。

出来るだけかみ砕いて詳しく丁寧な説明文が必要です。しかし、あまり文字ばかりが多くなっては読んでいただけない、ということもありますので、注意・工夫が必要です。

そして承認を得る際にも工夫が必要です。

いくつもの条文を改正しようとする場合、十把一絡げでまとめて承認を得る方法は望ましいものではありません。

“10の条文を改正しようとなっているが、そのうちの9つの条文の改正には賛成だが、どうしても1つの条文の改正には反対だ”とした場合、十把一絡げの管理規約改正案では反対に投じるしかありません。

面倒くさいのですが、一つ一つの条文ごとに承認を得る方法や、そんなに反対意見が出ないな、という条文はまとめて、賛否が分かれそうだな、って条文はそれのみで議案化し承認を得る方法とすべきです。

バスケットゴールポストをもう長いこと使ってない空地に設置したいという申し出があり、それについてアンケートを実施したことは以前つぶやきましたが、あえなく沈没です。

多くの方が反対し、強烈な反対者も複数人いました。

ドリブル時の重低音やボールが敷地外に飛び出したときに危ない、マンション居住者以外の子供たちの溜まり場になる、というようなご意見です。

申請者にもアンケート内容をお話しし、快く取り下げていただきました。

何事も合意形成が大変です。

もうすぐクリスマスです。クリスマスツリーはキリスト教だからエントランスに飾るのはNG,門松も由来は神道だからダメ、なのがマンションです。