マンション管理士の独り言・・・1159

マンション管理士の独り言・・・1159

「アフターサービスって誰のため?」

新築分譲マンションは売主不動産から購入します。

売主不動産との間で売買契約を締結します。売買契約で目的物に瑕疵があった場合の瑕疵担保を売主は負わなければなりませんが、民法上この期間は買主が善意の時は瑕疵を知ってから1年間、悪意の場合は引き渡し後1年間とされています。

売主が不動産屋でなく、例えば個人の場合は特約で瑕疵担保責任を免除するなんてことも出来ますが、不動産屋さんが売主の場合は免除することは出来ません。

ただし買主が善意の場合の知ってから1年間ではあまりにも酷すぎるので、宅建業法により引き渡し後2年間とされています。

瑕疵担保責任は法定責任ですが、これとは別に売主さんはアフターサービス期間を設けています。設けていますがほとんどが1年~2年と短いものばかりです。

このアフターサービスは誰にためにあるのか?っていうのが最近の疑問です。

単純に考えれば“購入者のために”となるのですが最近立て続けに「アフターサービス期間終了後なので、本不具合に関しては対応できかねます」との返答を売主不動産から突き付けられたもので、ひょっとしたらアフターサービスって売主さんのためにあるのかな、って感じています。

購入者はアフターサービスに関し、その内容や期間についてそれほど関心ないようですが、売主さんにとっては、不具合があった時の保証や補修という縄縛から逃れられる日のようです。

アフターサービスというのは工事がキチンと出来ていることが前提です。

キチンとした工事となっていないのに、何がアフターサービス期間終了だ、と思いますが、売主さんからは期間終了しています、って強弁されてしまいます。

使っていて不具合が発生したものでなく、明らかに当初からの施工不良というものであっても、売主に補修や改善を言うのが期間を越してしまっていたら、打つ手なし、ってこともよくあります。

特に共用部の場合、管理組合さんが気付くのが遅かったり、どこか他人事だったり、不具合と言えるのか言えないのではないか?などもあったりで、苦情を申し立てるのが遅れる傾向にあります。

販売センターで、“うちはアフターサービス期間後であっても、当初からの施工不良の場合は、キチンと補修します”って営業マンは言うのでしょうが、嘘です。

またアフターサービスには期限があって、不具合ヵ所の補修は期限が終わるまでに申し立てない管理組合さんにも非があります。

アフターサービスは専有部分のみならず共用部分にも適用され、苦情申立期限が決まっていることも再認識しなきゃ、ですよ。

ついでに言えば、共用部に関しての不具合確認は、つぶやき主に頼まなきゃ、はちょっと言い過ぎ・・・。

独り言1159は、ずっと以前につぶやいて、USBに保存していたはずなのに、見当たりません。泣く泣く再度つぶやきました。

前回の方が、もっといいつぶやきだったのに~~