マンション管理士の独り言・・・1198

マンション管理士の独り言・・・1198

「複数管理組合」

4月24日25日は理事会・総会ラッシュでした。

年度が3月に終了し、規約ではその2か月後(5月末)までに総会開催すればいいのですが役員の任期は総会から総会までとなっていますので、少しでも早く“お役御免”を望む役員さんの意向でゴールデンウィーク前の土日に総会が殺到しちゃいます。

つぶやき主の年中行事です。

ちなみに24日は10時から理事会(小倉北区)、13時から理事会(門司港)、15時理事会(小倉南区)でした。

25日は、10時から総会(下関)、13時~16時はバルコニー調査(八幡東区)、19時から総会(小倉北区)と分刻みのスケジュールでした。

前回1197でつぶやいたことについて“じゃあどうすればいいの?”ってご質問が来ていましたが、忙しくてつぶやくことも出来ず、出るのはため息ばかりでした。

少し落ち着いたので、ご質問にお答えする意味でもつぶやいちゃいます。

分譲部と賃貸部と店舗部とで構成される複合マンションの場合は、4つの管理組合を作ることが望ましいです。

それぞれ一つずつの管理組合と、全体管理組合の全部で4つです。

賃貸部は区分所有建物となっていますが現在は一人のオーナーが全戸を持っていますので管理組合は組織できませんが、所有者が複数人になったときのことを考えて規約を作らなければなりません。

身近な例では、西小倉駅前のダイワ「DCタワー」や小倉駅横の積水ハウス「ザガーデンシティ小倉」には、住宅部管理組合・店舗部管理組合・全体管理組合と3つの管理組合が併存しています。

1棟のマンションで管理組合は必ずしも一つとは限りません。

全体共用部分や一部共用部分など責任範囲が平面的にも立面的にも色分けされており、とても工夫がされています。

管理組合が3つもありますので、それぞれに理事会があり、総会も3つ開催されます。

またそれぞれが全体に占める議決権割合などもしっかり決めておくことが必要です。

分譲住宅部は、分譲住宅部に於いての共用部分の持ち分とそれに比例しての議決権、さらに全体共用部分に於いての共有持ち分と議決権を予め設定しておくことが不可欠です。

DCタワーの管理規約などは、分譲住宅部などそれぞれの部分の規約が設定されており、それが1冊にまとまっていますので、とても分厚い辞書の様です。

もし目にする機会があれば、ページをめくってみてください。とてもじゃないけど、全部読む気力がなくなるような分厚さです。つぶやき主は商売上隅から隅まで見ていますが・・・。

また、管理費や修繕積立金についても、全体管理費・一部管理費、全体積立金・一部積立金と4つに分類されて経理されています。

複合型マンションの場合、複数の管理組合が併存するってことに気が付けば連立方程式も解けるかもしれません。