マンション管理士の独り言・・・119

管理費を滞納したら給湯を止められるか?

集合住宅新聞「アメニティ」5月号にある管理組合からの質問です。
「私たちのマンションは集中給湯設備付きですが、組合員のYさんが管理費を滞納しています。管理規約には管理費などを滞納した場合は、給湯を止めることができると定められていますが、規約に基づいて給湯を止めることが出来るでしょうか?」というものです。

これに対し、弁護士が回答しています。
「本件とほぼ類似の事案が裁判で争われた例があります。その裁判で給湯を停止された居住者は、給湯を停止されると入浴もシャワーも使うことが不可能になって人間としての最低限度の文化的生活を営む権利を奪うことになり、給湯停止を定めた管理規約は無効であると主張しました。

裁判所は、規約が無効であるという主張に対しては、マンション居住者にとって給湯などの供給が不可欠であるとしてもその利用の対価として管理費などを支払うのは当然の義務。管理者が給湯などの利用について管理の委任を受けた区分所有者との間で、管理費などの不払いに対抗する手段として暖房・給湯などの供給を停止することを規約に定める事が直ちに公序良俗に反しているとは云えない、として規約は有効であると認めました。

しかし他方、実際に給湯を停止した行為については、給湯という日常生活に不可欠のサービスを止めるのは、滞納問題の解決について、他の方法を取ることが著しく困難であるか、実際上の効果がないような場合に限って認められるべきである、として給湯停止行為は違法だとしました。

給湯の供給停止を定めた規約は有効だが、実際に停止するときは、「他の方法を取ることが著しく困難だあるか、実際上効果がない場合に限って」と「著しく」[限って]というふうに、許される場合をかなり限定しています。

給湯はライフラインです。このようなライフラインを停止することは仮に滞納があったとしても安易に行わない方が無難でしょう。」と結んでいました。

難しい話からガラッと話題が変わりますが、マンション管理センター通信5月号中ほどの「活躍するマンション管理士」につぶやき主が載っています。ニヤニヤしたしまりのない顔です。この写真を取ってくれたのはマンション管理センター九州支部長のI会長です。
「写真撮るの下手ッピイですね」と言ったら「実物より良く撮れてる」と言われました。
他の人も「実物よりずっとイイ」って言います。

とてもショックです・・・・・・。