マンション管理士の独り言・・・1221

マンション管理士の独り言・・・1221

「カーブミラー」

もう5年くらい顧問としてお世話している門司港の管理組合さんから、「マンション前の変形4差路交差点で一方向にはカーブミラーがなくて危険です。設置してもらうよう市に要請していただけませんか」というご要請です。

顧問としてこの管理組合さんをお世話しだしたころ、前面道路に防犯灯がなく、100m近く暗い歩道を歩かなければならない状況でした。早速防犯灯の設置要請を行いました。

つぶやき主は、市の町内会加入促進の唯一登録されている専門家マンション管理士なので、要請先や申請の仕方などを熟知しています。

ほどなく防犯灯が設置され、「暗い夜道を歩かなくて良くなった」と、特に女性陣には大層喜ばれました。

そのような経緯もあり、今回はカーブミラーの設置を要請してほしいとのご依頼です。

これまでにカーブミラーについては、小倉北区と下関の2個所に設置した実績があります。小倉北区の方は市の負担で設置していただけましたが、下関の方は管理組合負担での設置となりました。

管理組合負担でしたが、カーブミラー設置個所は道路対面の一段高い戸建てのリビング窓の前になってしまいます。

市はお金を出さないくせに、「その住戸の方の承諾書をもらってください」ということで、そのお宅を何度か訪問しご理解いただき無事に設置できたという経緯がありました。

カーブミラー設置についても基準があり、道路面から2,5m以上確保しなければならないし、また一面なのか二面なのかによって強風時に耐えられるような支柱と基礎強度が決められています。

この辺りは、窓口である区のまちづくり整備課と設置業者さんにお任せするとして、事前の協議後、正式な設置申請を行います。

申請者は管理組合でなく町内会長さんとなります。

申請書を作成し、町内会長さんの署名捺印をいただきまちづくり整備課へ依頼します。

この際、カーブミラーがない現状では如何に危険なのか、地元が設置をどんなに熱望しているか、などを強く説得力ある言葉で説明しなければなりません。

熱っぽい説明、懇願が奏功したのか先日設置が完了しました。

管理組合の業務は、マンション敷地内に限定されます。敷地を一歩出た前面道路などに関しては町内会の業務エリアとなります。管理会社さんもやってくれません。

しかし快適なマンションライフのためにはどちらも重要ですので、つぶやき主がお世話して環境を整えるってことをやっています。

この他、道路へのペインティングも数か所で行いました。

「速度落とせ」「交差点アリ」などの文言を使用する際は警察署の許可がいりますが、「学童注意」などに関しては許可不要なので、注意しながら文言を選定します。

防犯灯は、小倉北区に10か所以上設置しましたし、カーブミラーは合わせて3か所、道路へのペインティングは3か所です。

結構お役に立っているつぶやき主です。