マンション管理士の独り言・・・122

「新築マンション購入法・・・その2 使途不明金」

マンションを購入すると諸経費が必要となります。
登記費用や火災保険料、契約印紙や、住宅ローンを利用するときは、事務手数料や保証保険料、抵当権設定料などなど・・・。
しかし、これら以外にも、売主によって必要となるものと必要でないものがあるのを知ってました?

つぶやき主はいろんな売主の重要事項説明書や売買契約書、管理規約を取り寄せています。
契約締結時に、事務手数料を“取る”売主と“取らない”売主があります。
“取る”売主の名目は、多くが事務手数料・事務取扱手数料、代行手続き費用なんてのもあります。
契約締結時ではなく、引渡時に引渡事務手続き代行料などの名目で手数料を“取る”売主もあります。
金額もまちまちです。
31,500円 ~ 105,000円です。
もっとも“取る”売主は事務手数料52,500円。別途借り入れ1件につき21,000円。再申し込みの時も1件につき21,000円。現金決済の時も52,500円が必要とされます。
ある売主の営業マンに聞きました。「手数料なんて払わないというお客もいるでしょう?」
「います・・・。」

要するに売主の意向が優先されています。金額だって、しっかりとした裏付けのあるものではありません。
でもこれらも有効のようです。なぜって、契約自由の原則です。当事者同士がお互いにそれでイイよと納得し、しかもキチンと書類にも記載されています。

これら意味不明な使途不明金を必要としない売主も沢山あります。
物件そのものの価値は勿論大事ですが、売主の姿勢も購入の際の判断基準にしたいものです。