マンション管理士の独り言・・・125

「新築マンション購入法・・・その4、分譲駐車場って未来永劫?」

結論から言うと未来永劫ではありません。
分譲駐車場って言ったって、所有権を取得するわけじゃないので、債権・・つまり駐車場専用使用権を取得するということになります。
この専用使用権にも期限があります。
1例をあげると、

分譲駐車場代金が200万円とします。一般の駐車場利用者が負担する駐車場使用料が月額8,000円として、1年間で約10万円。10年間で100万円。20年間で200万円。
つまりこの分譲駐車場購入者は20年間で“元を取った”、要するに投資した200万円を回収したことになります。
それ以降は、管理組合の要請により駐車場使用料を負担しなければならなくなってきているのが、最近の裁判所の判断の傾向です。
分譲駐車場だから駐車場は未来永劫確保できて安心、なんて思っちゃダメですよ。

最近では、分譲当初から敷地内に全住戸分の駐車場を確保せずに、隣地に自社用地を確保して、そこにマンション専用の駐車場を用意し、駐車場収入を確保しようとする売主も現れました。
敷地全部をマンション用地として売ってしまったら、1時的に売上は伸びますが、安定収入にはならないので、敷地の1部を売らずに駐車場用としてマンション居住者からその使用料を吸い上げようとするものです。
当然ですが、駐車場使用料はマンション管理組合には入ってきません。
やがて、その駐車場としている土地も何年後かにはマンションが建築されたりして・・・
駐車場収入は管理組合に入らず、マンションの前には眺望を阻害するような同じ売主のマンションが建築されて、・・・なんて悲劇より喜劇ですよ。