マンション管理士の独り言・・・1263

マンション管理士の独り言・・・1263

「理事会」

理事会において理事の出席者が足りず、流会になるケースが増えてきました。

理事会よりはるかに多い人数の総会が定足数に満たず流会になることは滅多にないのに、何故理事会が流会になるのかっていうと、理事には委任が認められていないことが大きな要因です。

さらに総会では書面による議決権行使が認められていますが、理事会で書面行使を取り入れている管理組合さんもありません。

理事は総会で、組合員から「貴方に理事をお願いするから。今年度宜しくね」ってことで選任されています。

「貴方だから信用して選任したのよ」って事で選ばれたわけですから、原則他人への委任は出来ないことになります。

理事が都合で理事会に出席できず代わりに奥さんが出席したことが有効かどうか裁判で争われたことがあるほどです。この裁判では奥様の出席も有効とされました。

これを受けて「理事がどうしても出席できないときは配偶者の代理出席を認める」って規約に盛り込んでいる管理組合さんも見かけます。

まれに他の理事への委任を認めている理事会もありますが、出席者を確保するための苦肉の策です。おススメできる有効策ではありません。

理事会が有効に成立するためには、総会同様半数以上の理事の出席が求められます。

委任が認められていませんから実際に出席しなければなりません。

監事は理事ではないので出席とカウントすることはできません。

国交省では理事の適正な人数として、組合員10~15に対し一人の理事ってしています。つまり100戸のマンションならば7~10人程度です。

多くの方の意見を取り入れようと理事数を増やす組合さんも見かけますが、増やせばそれだけ定足数も増えます。バランスが大切です。

理事の半数以上の出席で有効な理事会となり、さらに出席理事の過半数の賛成で議案は可決となります。

理事会の主なお仕事は、総会に提案する議案を作成することです。

決算案・事業報告・管理規約改正案・事業計画案・予算案・次期役員案などです。

多くの管理組合では役員のなり手がないので、輪番制を採用しています。

輪番制では誰でも一度は理事に就任するので、理事会がどうゆう役目なのか?や、管理組合での物事の決まり方を経験することが出来るってメリットがあります。

他方デメリットとしては当事者意識の希薄な方が理事に就任する、やる気のない理事会になってしまうなどの弊害も見られます。

立候補制にすると、確かにやる気のある方が理事に就任し理事会や管理組合活動が活性化するなどメリットが見られますが、就任期間をあまり長期間にならないようにする工夫が求められます。

小倉南区の理事長さんは「今度の管理会社フロントマンは若くて話し相手にならなかったので管理会社を変更した」って暴君みたいになってしまった人もいました。

この理事会がスッポリ抜け落ちている管理規約を見て唖然としました。

管理会社が管理者(=理事長)となります。理事会はおろか監事もありません。

ちょっとやりすぎでしょう。