マンション管理士の独り言・・・126

「新築マンション購入法・・・その5 管理組合」

マンションを購入すると法律的当然に管理組合員になります。
町内会や老人会・子供会のように“あの人がいるから、入らない”なんてのはナシです。入るか入らないかを任意で決めることはできません。
脱会の自由もありません。
脱会する時は、住戸の所有者が、その住戸を売却した時。
それと、死んでしまった時。

死んでしまったら、相続人が新たな組合員になるだけの話です。
貸しても、賃借人は組合員にはなれません。
その住戸に住んでいるかどうかに関係なく、誰が住んでいようが、その住戸の所有者が組合員です。

管理組合は1つのマンションに必ず1つ以上はあります。
敢えて1つ以上と言ったのは、いくつも管理組合があるマンションもあるからです。
例えば、
 ① 店舗部分と住居部分とが併存するマンションでは、店舗部分管理組合と住居部分管理
    組合とさらには全体管理組合があることがあります。
 ② 何棟もの建物があるマンション、団地型といいますが、それぞれの棟ごとに管理組合
    があり、全体の管理組合もあります。

これに伴い、修繕積立金も棟ごとの積立金と、全体の積立金とに分けて管理していく必要があります。
北九州でも都心部では店舗併用タワーマンションが、郊外では団地型の大型マンションが増えてきましたが、どのような管理組合形態になっているのか当初より確認しておく必要があります。
キチンとした管理規約でないと、店舗併用型マンションでは、店舗所有者と住居所有者の意見の食い違いが見られることが良くありますし、また団地型では竣工年度の違いにより、意見の食い違いが見られることがあります。
くどいようですが、設備・立地・価格・間取り・構造などハード面は勿論良く考慮しなくてはいけませんが、管理面にももっと重きをおいて検討して下さい。