マンション管理士の独り言・・・130

「新築マンション購入法  その9 管理規約」

管理規約ってどのくらい重要なものか知っていますか?
例えば、総会の決議と、管理規約とが異なっていた場合はどっちが優先されるか?
これは管理規約が優先されます。規約の内容と異なる総会の決議は無効とされます。
どうしてもその議案を可決させたいなら、まず4分の3以上の特別決議で規約を改正してから、総会に提案~可決というプロセスを経なければなりません。
また、裁判所の判断の際にも、管理規約に記載されているかどうかが、とても重要視されます。
モノレール香春口三萩野駅横にメディックス三萩野という公社分譲のマンションがあります。

このマンションは駅とはエスカレーターをはさんで直結しており、居住者は雨に濡れずに直接駅まで行けます。
このエスカレーターはマンションの共用設備です。
そしてこのエスカレーターの維持管理費用の負担について、マンション管理組合がモノレール会社を訴えました。
「エスカレーター利用者のほとんどは、マンション居住者ではない。一般のモノレール乗降客ばかりが利用者しているのだから、維持管理費はモノレール会社が負担しろ」です。
結果は、マンション管理組合の敗訴です。
理由は「エスカレーターの維持管理費は、マンション管理組合が負担するということが管理規約に書いてある。購入者はそれを分かって購入したのだから、管理組合が負担すべき」です。
これ以外で裁判に進んだ事例でも、管理規約に記載されているかどうかは、大きな判断材料になるようです。
管理規約おそるべし・・・です。
マンション購入前に1度は、熟読しましょう。
読んでも分かんない方は、専門家(というより出来ればつぶやき主に!)のアドバイスを受けましょう。