マンション管理士の独り言・・・1323

マンション管理士の独り言・・・1323

「ゴミ置き場アレコレ」

平成以降に分譲されたマンションには敷地内にゴミ置き場が設置されています。

北九州の場合、このゴミ置き場設置については厳格な基準があり、マンション計画段階から清掃局との事前協議が必要です。

ゴミ回収車が効率よく回収を行うために設置個所や置き場そのものの設置基準があります。設置個所については、①幅4m以上の公共道路に面して設置し、道路面と高低差を設けないこと。 ②ごみ置場に収集車両が横づけでき、収集車両との間に電柱、交通標識、ガードレール、植栽等の障害物のない位置とすること。 ③やむを得ず公共道路(車道)に面して設置できない場合や収集車両が横づけできない場合は、収集車両が前進のままでごみ置場に横づけし、通り抜けできる通路又は転回場所を確保する ことが求められています。

置き場そのものの基準としては、①面積は戸数が11戸を 超えるときは、2㎡に11戸を超えた戸数1戸当たり0.1㎡を加えた面積 以上を確保すること(100戸のマンションで12㎡)②開口部の幅 原則として2m以上とすること。 ③奥行 50㎝以上2m以下とすること。 ④囲い 開口部を除き、高さ1m以上の補強コンクリートブロック等で囲むこと ⑤床面 コンクリート等で舗装し、汚水を洗浄できる構造とすること。 ⑥扉を取り付けるときは、収集時に扉が 容易に解放でき、道路の通行を妨げないで固定できる構造とし、開扉状態で原則として幅2m、高さ2mの開口部を確保できること。 など作業員の回収効率を良くし、また清潔を保つために清掃しやすくなっていなければなりません。

しかしこれらが守られていても、ゴミを捨てる人のマナー次第でトラブルが発生します。

生ゴミの指定日以前に生ゴミを捨てて、異臭がして苦情が寄せられたりします。

天井はネットで覆われていますのでカラス害はないのですが、夏場は臭くてたまりません。

近隣の方が、通勤途中にマンション敷地内のゴミ置き場に不法投棄を行います。

これは完全にアウトです。マンション敷地内のゴミ置き場ですからその設置費用や清掃などの管理費用もマンション住民が負担していますので、部外者がゴミを捨てることは出来ません。

大きく「部外者ゴミ捨て禁止」って張り紙をしますが、それでも不法投棄する輩がいて困ってしまいます。

平成以前に分譲されたマンションで建物としてのゴミ置き場がなく、ネットを被せるだけのゴミ置き場マンションもあります。

カラス害が激しいのでしっかりしたゴミ置き場を建築しようとします。

しかし、今までの場所では嫌だという住民が出てきます。

“年を取ってゴミを捨てるのも難儀しているもっと近くにしてほしい”反対に、“近すぎるので異臭がする。もっと離してほしい”などです。

更に“そもそもゴミ回収車が来るのが遅い。もっと早くならないか”というご意見まで出てきます。清掃局へ問い合わせてみますが、これは全く受け付けてもらえません。

“回収時間についていちいち住民の要望を聞いていたらキリがない。一切受け付けません”とケンモホロロです。

最近、中古で売り出された物件で、この物件には建物としてのゴミ置き場がなくネットで覆うゴミ置き場なのですが、売り出し住戸の目と鼻の先にゴミ置き場があります。

この“嫌悪施設(ゴミ置き場)があるので、販売価格が安くなる、別の場所に移動してほしい”って仲介業者から要望が出されました。

いろんなことを言ってくるものです。