マンション管理士の独り言・・・1337

マンション管理士の独り言・・・1337

「否決されちゃった・・・。」

管理会社さんが総会が集中するのを避けるため、マンションの年度末はばらばらです。

4月1日から翌年3月末までのところや、10月1日から翌年9月末までのところなど千差万別です。

そのため、つぶやき主も毎月どこかの総会に出席しているって感じです。

総会前の決算理事会から議案作成まで総会開催日の2か月くらい前からいろいろと忙しくなっちゃいます。

先日開催されたマンションの総会では「第〇号議案 △△設備を新設すること」という議案が否決されちゃいました。

“△△設備なんて新設しなくて良い”というご意見や“△△設備を新設するよりも□□の補修工事を優先すべきだ”というご意見にかき消されちゃって否決となりました。

この総会は通常総会だったので、決算案の他予算案も議案上程していました。

この予算案には当然ながら「△△設備を新設」する際の費用を計上しています。

理事会では、“この議案はマンションに住む皆のために良いことだから通してね”ってスタンスで議案を上程しますので、その議案が通るということを想定して予算案を作りこみます。

しかし「△△設備を新設」議案が否決されたのですから、その新設費用が組み込まれた予算案も否決されたこととなります。

普通決議での採決では滅多にないことですが、何度かお目にかかったことがあります。

この場合どのように対処するかというと、教科書通りならば仕切り直しです。

「△△設備を新設」費用を省いた予算案を作り直し、改めて総会を開催し、承認を得るということに成ります。

しかし、実際にはこんな面倒くさいことは行われません。またコロナ禍何度も大勢にお集まりいただくわけにもいきません。

実務的には、“今回ご提案の予算案から「△△設備を新設」費用を削除した予算案と読み替えてもらって、ご承認願います。ご承認後は作り替えた予算書を皆さんへお届けします。”とします。

ただしこの手法が使えるのは削除項目が「△△設備を新設」費用だけの場合であって、それ以外にも削除や訂正項目などが沢山ある場合には、作り直して再度総会開催、としなければなりません。

マンション管理士が、そんなイレギュラーな手法を使っていいのか。なんて叱られちゃいそうですが、この辺りは許容の範囲ということでご勘弁を、です。

先日、マンション管理士仲間と管理会社支店長を囲んで居酒屋しました。

その中で“管理規約や区分所有法に則った原理原則通りじゃ、管理組合活動はスムーズに運ばない。このくらいはお目こぼしを、っていうのがあり、その許容範囲が各マンション管理士によって異なる、っていうことが話題になりました。

つぶやき主はその許容範囲が広い、って感じかな。