マンション管理士の独り言・・・134

「新築マンション購入法  その12 管理組合」
マンションを購入する際に多くの方が判断基準にしている、環境・学校区・利便性・間取り・設備・価格・売り主の信用度など、ではなく、マンションの専門家として管理面からの判断基準をつぶやいています。
今回は管理組合。
管理組合というと、いつかは役員をしなければならない、理事長になったらどうしよう、なんて後ろ向きの発想になっていませんか?
管理組合の存在は戸建と違ってマンションの良さでもあります。

管理組合にはマンション購入者は、法律上当然に加入することになります。
子ども会や町内会のように、「あの人がいるから入らない」みたいな、選択権はありません。
必ず、組合員となります。組合員でなくなるのは、購入者がその住戸を売ってしまった時か、または死んでしまった時です。死んでしまった時は相続人が新たな組合員になるだけの話ですが。
この購入者全員が組合員、言い方を変えれば、加入率100%というのがマンションの強みです。高い組織率を誇る町内会でも子ども会でも、せいぜい90%がいいところです。

一例として、仮に一戸建て団地に不良入居者が入ったとしましょう。近隣の住民たちが追い出すために、町内会長などを先頭に“出て行け”なんてやります。
しかし自力救済は禁止されていますから、裁判手続きによらなければなりません。
この場合、誰が原告団を結成するのか?原告団のリーダーは誰になるのか?とともに、何人の方が原告団に参加してくれるかが裁判の判断に大きく影響してきます。
できるだけ多くの方が参加してくれるほうがいいに決まっています。
仮にその団地の10%程度しか参加していないと団地全体の意思としてはアピール度弱いですね。
そこへいくとマンション管理組合は、100%加入率でしかも理事長が訴訟を起こせると始めから決まっています。
始めから全員参加の原告団があるみたいなものです。
裁判の際にもマンション管理組合の意思として重要視されます。
100%加入率の管理組合がありその運営方法や意思表示方法もあらかじめ決められている。これって素晴らしいことですよ。

この文章のかなり上部分に、“理事長になったらどうしよう”というのがありますが、つぶやき主は、いくつかの管理組合で派遣理事長をやっています。
よく働きますよ。