マンション管理士の独り言・・・1374
「理事長は○○することができ、△△となる」
総会の季節です。役員さんの任期は、総会から総会までとなっていますので、やっと任が解かれるって安堵している役員さんも多いのではないでしょうか。
やがて開かれる通常総会で旧役員さんに代わって新役員さんが選任されます。
そして総会で選任された役員さんの互選で役職が決められます。
理事長は○○さん、副理事長さんは□□さん、監事は△△さんって感じです。
立候補を募ると、副理事長さんや監事さんには真っ先に手があがりますが、理事長さんには手があがりません。何としても理事長だけは嫌、なりたくないってことです。
県議会選挙が近づいています。
通行量の多い交差点には、ポスターを張り付けた段ボールを頭からかぶり、私に一票入れてね、って候補者を見かけますが、管理組合の理事長さんでもああいう具合に複数人の立候補者が立って、選挙で決選投票が行われるって時代が来ないかな、なんて思います。
理事長さんにだけはなりたくない、ってなぜ思うのかしら、をちょっと掘り下げてみました。
理事長さんはアレも出来れば、コレも出来るのに、です。
理事長さんの出来ること、理事長さんでなければ出来ないことをつぶやいてみます。
①専有部分のリフォーム工事申請があった時に一旦承認した後であっても理事長さんはその修繕状況について立ち入り検査できます。更に不適切と思った時は工事の中止を要請し原状回復させることができます。また、理事長さんはその工事申請に対して、条件を付すことができます。
②専有部分を第3者へ貸与しようとするときは、理事長さんは当該第3者へ誓約書の提出を求めることができます。
③ペット飼育を申請しようとする者に対して誓約書の提出を求めることが出来ますし、飼育ルール違反者に対してはペット飼育中止を勧告することが出来ます。
④理事長は緊急の場合には総会や理事会の決議なしに共用部分の保存行為が出来ます。
⑤通常のサッシュをペアサッシュに変更しようとする場合、理事長さんはその変更工事を承認することが出来ます。
⑥保険金請求を出来ますし、代理受領出来ます。
⑦理事長さんは総会を招集できます。(稀に監事さんも出来ちゃいます)
⑧理事長さんは理事会を招集できます。
⑨理事長さんは総会や理事会の議長を務めます。
⑩理事長さんは防火管理者を選任できます。
⑪理事長さんは敷地内駐車区画や来客用駐車区画の利用ルールを守らない組合員に対し利用を禁止することが出来ます。
⑫理事長さんは、管理費など滞納者に対し督促を行うことが出来るし、訴訟を提起することも出来ます。
⑬理事長さんは、管理委託契約の発注者として署名捺印を行います。
⑭いろんな工事の発注者となって、契約書に署名捺印を行います。
⑮共用部の保険付保の契約者となります。(理事長さん交代の都度、変更していない組合さんもたまにあります。)
⑯管理組合預金口座の名義人となります。(理事長さん交代の都度、変更していない組合さんもたまにあります。)
⑰共通の利益を乱すものに対し是正勧告や指示を行うことが出来ます。
⑭その他各種提出物の受領者になります。
とても1回のつぶやきでは収まり切れませんでした。
まだまだ、続く・・・・・。