マンション管理士の独り言・・・142

「理事長解任請求」

つぶやき主は各所で相談員として管理組合のいろいろなご相談をお受けしていますが、その中で、理事長の専横についてのご相談をお受けすることがあります。
「理事長が他の理事の意見を聞かず、理事会を私物化し勝手に物事を進める」「理事長があい見積もりも取らずに勝手に工事発注している」などなど・・・・
初めは、面倒見の良いマンションの事を親身になって考えるいい理事長さんだったのでしょうが、何年も続けると独裁者のようになる例が多いようです。
いつまでも役員に名を連ねたいのか、わざわざ顧問という肩書を作って、居座って困るというご相談を受けたこともあります。

マンション管理新聞8月号に表題の「管理者の解任請求利用の在り方」という刺激的な記事が載っています。

管理者とはつまりは理事長のことです。居座ってどうしようもない理事長を解任する方法のことです。
理事長を解任する方法は2つあります。
1つは、総会の決議により解任する方法。普通決議ですから過半数の賛成でOKです。
2つ目は、区分所有者単独(或いは複数)の訴訟を提起する方法。
1の方法の場合、理事長解任という議案が入っていると理事長は総会を招集するとは考えにくいので、区分所有者の5分の1の発議により総会を収集するということになると思われます。
2つ目の方法の場合は、区分所有法第25条2項に「管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情がある時は、各区分所有者はその解任を裁判所に請求することができる」という規定に基づいて訴訟を提起する事となります。

これら2つの方法はどちらが優先するというものではありません。
しかし、判例等から見ると2つ目の方法の場合には、裁判所は訴訟は受理するものの、総会を開いて解任する方法があるので、まずは総会決議によって対応した方が望ましいという考えかたです。
明文化されてはいないものの、裁判所に対する解任請求は管理規約で“任期中は解任できない”と定められている場合や、総会が機能していない等の場合でないとなかなか解任請求はできないと考えられます。

つぶやき主も“やとわれ理事長(派遣理事長)”やっていますが、やはり大変な作業量です。
つぶやき主の場合は、仕事ですから理事長やっていますが、自ら積極的にこの理事長を何年も続けるという人は、・・・・・・
どんな人でしょう?
一緒にお酒を飲んでもあまり楽しい人とは思えない、です。