マンション管理士の独り言・・・144

「マンション管理士の活用法・・・売主さんへ届け~~~」

今回は、表題とは打って変わって堅いお話です。
現在の分譲マンションの実態として、分譲契約時に購入者が分譲会社へ以下の内容を記載した承認書を提出します。
 ①分譲会社が予め作成した管理規約の承認
 ②分譲会社が指定した管理会社に対する管理業務の委託
 ③管理会社を管理者(暫定的な理事長)とすることの同意
 ④管理組合の設立総会が開催され理事長が選任された時に管理組合と管理会社との間で管理委託  契約を締結することに対しての同意

これらは、区分所有法第45条に定められている、“集会を開催せずに、全員の書面による同意に変える事が出来る”を利用して集会の決議に変えて、全員の書面による合意で、管理規約の成立・管理者の選任・管理委託契約の承認を図ろうとするものです。
逆にいえば、これら承認書がなければ管理組合設立総会が開催されるまではマンションの管理は空白状態に置かれてしまう事になります。

ところが、北九州のように竣工後2~3年で完売するマンションでは、完売するまでは区分所有者全員の同意書面はそろわない事となり、それまでは管理規約は成立しておらず、管理者(理事長)も選任されておらず、管理委託契約も成立していないという事になります。
そしてこの辺りに認識のズレがあり、分譲会社・管理会社は全員の承諾書の取り付けがなくても管理規約は有効に成立していると誤解しているようです。

長々と書きましたが、これからがいつもの我田引水の独り言です。
この管理の空白期間を埋めるのが、マンションの専門家であるマンション管理士の業務としてまさに最適だと考えます。分譲会社が費用負担してこの間をマンション管理士に委託するという方法は検討に値しませんか?
管理組合が自立するまでの間、区分所有者の立場に立って助言・指導を行うということはまさにマンション管理士にとって相応しい業務であると考えます。

この意見「売主さんへ届け~~~」でした。