マンション管理士の独り言・・・14

2008年9月18日 (木) ☂ ☂ ☂

今回から管理組合総会についてのアレコレについてお話しましょう。
マンション共用部の維持管理や管理規約に関するものは、管理組合総会において決定されていきます。
通常の決議事項は過半数(普通決議)により決せられ、法律(区分建物所有法)で決められている重要な事柄は、4分の3(特別決議)により決められていきます。
・・・ちなみに建て替え決議は5分の4以上の多数決です。・・・
票は通常は1住戸につき1票です。
1住戸を、例えば夫婦で共有している場合などでも、1票を分けて2分の1ずつの票なんてありません。では、50㎡の住戸の区分所有者と100㎡の住戸の区分所有者とでは、同じく1票ずつでしょうか?
100㎡の区分所有者は50㎡の区分所有者に比べて、2倍の管理費や修繕積立金を負担しています。これは、マンションごとに異なります。100㎡で2票の管理組合もあれば、1票の管理組合もあります。この件もしっかりと【管理規約】に書かれています。
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