マンション管理士の独り言・・・154

「分譲駐車場 ① ・・・マンション学会より」

昨日(2日)マンション学会九州大会へ参加してきました。
参加というより聴講してきました。
その中で日本でのマンション問題の第1人者とも言える山上弁護士の表題が上記、「分譲駐車場問題」でした。
ご当地小倉での分譲駐車場問題が最高裁まで争われました。
何度もこの裁判については、つぶやいていますが、再度大声を張り上げます。

分譲駐車場のあるマンション管理組合が、分譲駐車場の分譲代金の返金を求めて分譲主を訴えました。
第1審・第2審では管理組合の全面勝訴。
判決内容は、

「分譲会社は管理組合が正式発足するまでは、管理組合業務を管理組合に代わって行っているにすぎない。したがって管理組合が発足すれば、その業務も引き継がなければならない。分譲代金も管理組合に代わって受け取っているだけだから、管理組合発足後は、管理組合に返金しなければならない」という何とも解りやすくスカッとする判決です。

この判決を不服とした分譲主により最高裁まで持ち込まれました。
そこでは、管理組合の逆転敗訴。
その判決内容は、「組合員はこのマンションには分譲駐車場があるという事を知って購入している。この件は重要事項説明書にも管理規約にも記載されている。仮に分譲駐車場を購入しない組合員であっても分譲駐車場があることにより住戸を安く購入できるなどの利益を得ていると考えられる。この分譲駐車場があるという記載はただちに無効とまではいえない。したがって有効である」と判事しました。

最高裁の判断というものは法曹界ではとても重いものらしく、山上弁護士も、「分譲駐車場代金を分譲主から取り返す事は裁判上では事実上不可能」と言われていました。

ただし、この最高裁判決には、“ただし・・・”と繋がります。
「ただし、このような分譲駐車場方式は、ゆくゆくの管理組合活動に障害となり、所有者間の不公平感を生む事になるので、好ましい販売方法ではない」といっています。

この“ただし・・”からの後段は全くのように無視され、前段の「分譲駐車場は有効である」という部分が錦の御旗にされ、ご当地ではあいかわらず分譲駐車場がはびこっています。

山上弁護士は言っていました。「分譲駐車場のあるマンションを私は、・・・・・」
つぶやき主はもっと強烈に思います。
「分譲駐車場のあるマンションを、買ってはいけない」
北九州マンション管理士会で、「分譲駐車場撲滅キャンペ~ン」を行おうかなとも考えています。この件は次号へ続きます。・・・

つぶやきながら、興奮しちゃって、つい過激になりすぎた?かな。