マンション管理士の独り言・・・160

「夜道に注意しなくっちゃ」

明日(10月12日)はマンション管理センターで1日相談員なので、本日2回目のつぶやきです。
現在販売中、もしくはここ2年前くらいに販売が終了したマンションの未販売住戸の取り扱いについて主観を交えず、原文のまま記載します。

A社 容認事項として
「本マンションの竣工後に販売未了の住戸がある場合、当該住戸の管理費などの負担責任は免除されること」

B社 管理に係る承認書
「○○○マンション所定の引渡日以降に未販売住戸があり管理に係る費用が引渡済み住戸の実収入で不足する場合は、引渡開始後1年度の会計年度に限り、未引渡住戸分の管理費総額を限度として、事業主がその不足額についてのみを負担すること。ただし、修繕積立金及び修繕積立基金については事業主は負担しないこと。」

C社 管理に係る承認書
「管理に係る費用が引渡済み物件の実収入で、初年度会計年度末の決算において不足が生じる場合は、売主がその不足分についてのみ負担すること」

D社 管理に関する承認書
「管理に係る費用が引渡済み物件の実収入で、初年度会計年度末の決算において不足する場合は、売主がその不足分についてのみ負担すること」
*C社とD社はそれぞれ別会社です

E社 売買契約書・重要事項説明書
「所定の引渡日以降になお引渡未住戸があり、引渡済み住戸の区分所有者の負担する管理費及び共用部分の収益金をもって通常必要とする費用の支払いに不足が生ずる場合においてやむを得ず売主がこれを負担する場合には、その不足額の実費の範囲内とすることを買い主は予め了承するものとする。但し、修繕積立金については負担しないものとする。」

上記5社に対し

F社 管理規約
「売主は、管理発生時に未販売住戸(契約済未引渡住戸を含む)に係る管理費・修繕積立金については負担するが、これ以外の空き駐車場利用料および修繕積立基金については、負担しない事」

G社 管理規約
「対象物件の入居開始時において、なお販売未了または未引渡住戸がある場合には、当該住戸の修繕積立金・管理費は事業主が負担する事。なお、修繕積立基金及び未販売住戸用に確保してある駐車場の駐車場使用料については、事業主はその負担をしない事」

H社  管理規約
「本物件竣工後、未販売及び未引渡の専有部分については、当該管理にかかる費用のうち、管理費・修繕積立金・組合費及び当該専有部分に係る専用使用部分に使用料の負担がある場合は、その費用を売主が負担する事。」

I社 管理規約
「未販売及び未引渡の住居については、当該住戸の管理にかかる費用のうち、管理費・修繕積立金及び当該住戸に係る専用使用部分に使用料の負担がある場合には、その費用を売主が負担する事。また、当該住戸に関わる修繕積立基金は、当該住戸が将来購入者に引き渡されるまでの間、売主が引渡開始月翌月の本物件管理組合に当該住居分を立て替えて納入するものとする」

という具合です。
未販売住戸の扱いだけ見ても天と地ほどの差があります。
どこの売主がA社なのかB社なのか、はたまたH社なのかは教えてあげません。
マンションを購入しようと思っている人は、それくらいは勉強・研究して下さい。

夜道には気を付けます。